印刷

ページID:10191

更新日:2025年2月15日

ここから本文です。

静岡市雨水貯留浸透施設設置等補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、雨水の流出抑制と健全な水循環の育成を図るため、住宅等の敷地に雨水貯留浸透施設の設置又は工事等(以下「設置等」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において雨水貯留浸透施設設置等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)雨水浸透ます 当該住宅等の敷地内に降った雨水を地中に浸透させることにより、河川、下水道等への流出を抑制するとともに、地下水のかん養を図る施設をいう。

(2)雨水貯留タンク 当該住宅等の敷地内に降った雨水を貯留することにより、河川、下水道等への流出を抑制するとともに、庭木への散水等の水として活用できる施設をいう。

(3)不用浄化槽転用施設 公共下水道への接続等により不用となる浄化槽を転用して、当該住宅等の敷地内に降った雨水を貯留することにより、河川、下水道等への流出を抑制するとともに、庭木への散水等の水として活用できる施設をいう。

(4)雨水貯留浸透施設 雨水浸透ます、雨水貯留タンク及び不用浄化槽転用施設をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、下水道全体計画区域内において土地若しくは建築物を所有し、又は使用している者で当該土地又は建築物において雨水貯留浸透施設の設置等を行おうとするものとする。

(補助対象施設)

第4条 補助金の交付の対象となる雨水貯留浸透施設(以下「補助対象施設」という。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準により設置等を行うものとする。

雨水浸透ます

ア 別図に定めるA型の構造を有する施設(以下「雨水浸透ますA型」という。)の設置等であること。ただし、設置する場所の状況により雨水浸透ますA型により難い場合は、別図に定めるB型の構造を有する施設(以下「雨水浸透ますB型」という。)とすることができる。

イ 設置する個数は、建築面積100平方メートル当たり概ね2基とすること。

ウ 設置する場所は、建築物及び隣地境界から相当程度離れた場所とすること。

エ 設置により周辺のがけ、擁壁等に崩壊等の悪影響を及ぼすおそれがないこと。

(2)雨水貯留タンク 既製品とし、設置した雨水貯留タンクの貯留容量の合計が、200リットル以上であること。

(3)不用浄化槽転用施設 次のすべてに該当すること。

ア 浄化槽内部の不要部品の撤去及び仕切り板の穴あけ工事であること。

イ 雨水の集水及び余水吐の配管工事であること。

ウ ポンプ及び水栓の設置に係る工事であること。

エ 工事の施工前に汚泥の汲み取り及び清掃をすること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象施設としない。

(1)都市計画法に基づく開発行為又は静岡市雨水流出抑制対策要綱(平成18年4月1日施行)において、住宅等の敷地内に設置の指導を受けた場合

(2)既に補助金の交付を受けた雨水貯留浸透施設を改造又は修理しようとする場合

(3)移転補償等に伴う機能回復により雨水貯留浸透施設を設置する場合

(4)管理者が雨水貯留浸透施設の設置等を行うことが不適当であると認める場合

(補助金の額等)

第5条 補助金の額等は、次の表の左欄に定める雨水貯留浸透施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額に雨水貯留浸透施設の設置数を乗じて得た額(雨水貯留タンクにあっては、右欄に定める額)以内の額とし、千円未満の額が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

区分

補助額及び限度額

雨水貯留浸透ますA型

設置費の3分の2に相当する額(限度額57,000円)

雨水貯留浸透ますB型

設置費の3分の2に相当する額(限度額28,000円)

雨水貯留タンク

設置費の3分の2に相当する額(限度額30,000円。ただし、貯留容量の合計が400リットル以上の場合は60,000円)

不用浄化槽転用施設

設置費等の3分の2に相当する額(限度額100,000円)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、雨水貯留浸透施設の設置等に係る工事の着手前に雨水貯留浸透施設設置等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類又は図面を添えて管理者に申請しなければならない。

(1)位置図

(2)建築物の配置図に雨水貯留浸透施設の設置箇所を示した図面

(3)雨水貯留浸透施設構造図

(4)見積書の写し

(5)前各号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める書類

(交付の決定)

第7条 管理者は、補助金の交付の申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。

(交付の条件)

第8条 交付の決定をする際の条件は、次のとおりとする。

(1)次にア及びイのいずれかに該当する場合には、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

ア 補助対象施設の内容の変更をしようとする場合

イ 補助対象施設の設置等を中止し、又は廃止しようとする場合

(2)補助対象施設の設置等が予定の期間に完了しない場合又は遂行が困難となった場合においては、速やかに管理者に報告してその指示を受けなければならない。

(3)補助金の請求をする際に、管理者と雨水貯留浸透施設の維持管理に関する協定を締結すること。

(決定の通知)

第9条 管理者は、補助金の交付の決定をしたときはその決定の内容を、及びこれに条件を付した場合はその条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の交付を決定した者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第10条 交付決定者は、第8条第1号の規定により管理者の承認を受けようとする場合は、着手前に変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類又は図面を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1)建築物の配置図に雨水貯留浸透施設の設置箇所を示した図面

(2)雨水貯留浸透施設構造図

(3)見積書の写し

(4)前3号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める書類

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象施設の設置等が完了したときは、10日以内に雨水貯留浸透施設設置等完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて管理者に報告しなければならない。

(1)工事写真

(2)領収書

(3)前2号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める書類

(請求の手続)

第12条 交付決定者は、交付確定通知書を受領した日から起算して14日以内に、請求書を管理者に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第12条の2 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時においいて、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに管理者に報告するとともに、管理者の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、管理者が必要があると認める書類

(4)管理者は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規

定を遵守することを条件として付すものとする。

(維持管理)

第13条 交付決定者が前条の請求書を提出するときは、雨水貯留浸透施設の維持管理に関する協定書(様式第5号)2通に記名押印して管理者に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助金を交付された施設の設置等を行った後、当該施設を7年以上存続させなければならない。この場合において、転居等に伴い当該施設を第三者に譲渡しようとするときは、その第三者に対し、存続の必要があることを説明し、その理解を得るよう努めなければならない。

(指導及び助言)

第15条 管理者は、施設の設置等について必要な技術上の指導及び助言を行うものとする。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 静岡市雨水貯留浸透施設整備事業費補助金交付要綱を廃止する要綱(平成19年4月1日施行)の規定による廃止前の静岡市雨水貯留浸透施設整備事業費補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別図(第4条関係)

(1)A型

(2)B型

単位ミリメートル

お問い合わせ

上下水道局下水道部下水道維持課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?