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更新日:2025年2月15日

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静岡市ディスポーザの設置及び取り扱いに関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は静岡市下水道条例(平成15年静岡市条例第301号)第4条第6号の規定に基づき、管理者が定める基準を定めるものとする。

(ディスポーザの技術上の基準)

第2条 ディスポーザは、破砕したん生ごみを処理する附帯設備を有するものでなければならない。

2 ディスポーザ及びその附帯設備(以下これらを総称して「ディスポーザシステム」という。)は、「排水設備等認証品品質規程(平成25年9月1日公益社団法人日本下水道協会制定)」第27条の規定による認証を受けたものでなければならない。

(ディスポーザシステムの維持管理の基準)

第3条 ディスポーザシステムを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる基準に従い当該ディスポーザシステムの維持管理をしなければならない。

(1)ディスポーザシステムの維持管理の体制並びに処理済み水の水質基準、点検項目及び点検頻度を明示したディスポーザシステムの維持管理に関する計画を策定し、当該維持管理計画に従い、ディスポーザシステムを適正に使用し、及び維持管理すること。

(2)ディスポーザシステムから発生する汚泥の収集及び運搬は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条又は第14条の規定による許可を受けた業者に委託する方法により行うこと。

(3)ディスポーザシステムの維持管理に関して能力を有する業者と契約を締結し、当該業者が行う点検に関する記録その他維持管理に関する資料を3年間保管すること。

(提出書類)

第4条 ディスポーザシステムを設置し、更新し、又は変更しようとする者は、静岡市下水道条例施行規定(平成15年企業局管理規程第31号。以下「規程」という。)第4条第1項に規定する申請書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)排水設備等規格適合評価業務規定(平成25年2月1日公益社団法人日本下水道協会制定)第21条に規定する規格適合評価書の写し

(2)排水設備等認証品質規定(平成25年9月1日公益社団法人日本下水道協会制定)第30条に規定する認証書の写し

(3)ディスポーザシステムの破砕部及び排水処理部の仕様並びに排水処理部の大きさの算定根拠を示す書類

(4)前条第1号の維持管理計画を記載した書面

(5)前条第3号の規定による維持管理に関する契約書の写し

(6)前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(譲受人等に対する説明)

第5条 使用者は、ディスポーザシステムを第三者に譲渡し、又は貸し付けようとするときは、当該譲受人又は借受人に対し、この要綱の趣旨を説明しなければならない。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の静岡市ディスポーザの設置及び取扱いに関する要綱第2条第2項の規定は、この要綱の施行の日以後に静岡市下水道条例(平成15年静岡市条例第301号)第5条第1項の規定による排水設備等の新設等の確認を受けたディスポーザシステムについて適用し、同日前に確認を受けたディスポーザシステムについては、なお従前の例による。

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上下水道局下水道部下水道維持課 

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