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更新日:2025年2月3日

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静岡市市長顕彰選考委員会運営要領

(趣旨)

第1条 この要領は、静岡市市長顕彰要綱(平成22年12月1日施行)第3条の規定により設置する静岡市市長顕彰選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務局に関する事務を担任する副市長を、委員は他の副市長、総務局長及び総務局市長公室長の職にある者をもって充てる。

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、総務局長の職にある委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務局市長公室秘書課において処理する。

(雑則)

第6条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

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総務局市長公室秘書課 

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