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更新日:2025年2月5日

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静岡市歴史博物館展示内容等検討会設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、静岡市歴史博物館の展示のあり方について検討するに当たり、学術的及び専門的な見地からの意見を聴取することを目的として、静岡市歴史博物館展示内容等検討会(以下「検討会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について、委員の意見を聴き、又は委員との意見交換を行うものとする。

(1)静岡市歴史博物館の展示内容及び展示方法に関すること

(2)前号に掲げるもののほか、検討会の目的を達成するために市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1)学識経験を有する者

(2)情報発信の手段・発信方法に関し優れた識見を有する者

(3)市職員

(4)前3号に掲げる者のほか、市長が適当であると認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は委嘱の日から令和6年3月31日までとする。

(委員長)

第5条 検討会に委員長を置く。

2 委員長は、市長が指名する。

3 委員長は、委員会の会議の議長となる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会の会議は、委員長が招集する。

2 検討会は、必要があると認められるときは、検討会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、観光交流文化局歴史文化課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この要綱は、令和5年11月8日から施行する。

お問い合わせ

観光交流文化局歴史文化課 

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