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更新日:2025年4月1日

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静岡市債権管理委員会設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、庁内の連携、情報の共有等を通じた総括的な債権の管理を行うことにより、本市の債権管理に関する事務の一層の適正化を図り、もって市民の公平な負担による収入確保の徹底を図るため、静岡市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1)債権管理の総括に関すること。

(2)債権管理の組織及び体制の整備に関すること。

(3)債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。

(4)債権の処理に係る審議に関すること。

(5)前各号に掲げるもののほか、本市の債権管理に関し必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副市長を、委員には財政局長、葵区長、駿河区長、清水区長、保健福祉長寿局長、こども未来局長及び上下水道局長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、財政局長の職にある委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の会議の議事のうち議決を要するものについては、出席した委員の過半数の賛成で決定しなければならない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(検討部会)

第6条 第2条各号に掲げる事項を調査し、及び研究するため、委員会に検討部会を置く。

2 検討部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は財政局税務部滞納対策課債権管理担当課長の職にある者を、部会員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 部会長は、必要があると認めるときは、検討部会で調査し、及び検討する事項に関連する主管の職員を臨時の部会員として指名し、加えることができる。

5 前条の規定は、検討部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「検討部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(作業部会の設置)

第7条 検討部会の部会長は、第2条各号に掲げる事項に係る資料の収集、作成等を行うため、検討部会に作業部会を置くことができる。

2 作業部会の組織、運営等に関し必要な事項は、検討部会の部会長が定める。

(庶務)

第8条 委員会及び検討部会の庶務は、財政局税務部滞納対策課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めのあるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年12月17日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

財政局税務部税制課長

財政局税務部納税課長

財政局税務部滞納対策課長

保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課長

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課長

保健福祉長寿局健康福祉部福祉債権収納対策課長

保健福祉長寿局清水病院事務局医事課長

こども未来局こども家庭福祉課長

会計室次長

上下水道局経営管理部お客様サービス課長

お問い合わせ

財政局税務部滞納対策課 

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