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更新日:2025年2月7日
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静岡市中山間地域空き家情報バンク実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、移住者の定住を促進することにより中山間地域の地域コミュニティの維持と地域の活性化を図るため、中山間地域に所在する住宅で、移住者が譲り受け、又は借り受けることができるものの情報を登録し、中山間地域に移住することを希望する者に対し、当該情報を提供する事業を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)中山間地域 別表に掲げる区域をいう。
(2)移住者 中山間地域以外の区域から中山間地域に移住する者をいう。
(3)中山間地域空き家情報バンク 中山間地域に所在する住宅で、移住者が譲り受け、又は借り受けることができるものの情報を登録したシステムをいう。
(登録対象住宅)
第3条 中山間地域空き家情報バンクの登録の対象となる住宅は、中山間地域に所在する住宅で、居住することが可能であると市長が認めるもの(改修によって居住することが可能であると市長が認めるものを含む。)とする。
(住宅の登録)
第4条 中山間地域空き家情報バンクにその所有する住宅の情報を登録しようとする者は、中山間地域空き家情報バンク住宅情報登録申請書(様式第1号)に中山間地域空き家情報バンク住宅情報登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その目的、内容等を審査し、必要があると認めるときは、申請者から申請に係る住宅の情報を聴取し、又は現地調査等を行い、適当であると認めるときは、中山間地域空き家情報バンクに当該住宅の情報を登録し、中山間地域空き家情報バンク住宅情報登録完了通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により中山間地域空き家情報バンクに登録した住宅の情報(以下「登録情報」という。)を市のホームページに掲載するほか、必要に応じ、適切な方法で公表するものとする。
(登録情報の変更)
第5条 登録情報を変更しようとする者は、中山間地域空き家情報バンク登録住宅情報変更届出書(様式第4号)に変更後の登録情報の内容を記載した登録カードを添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る住宅の登録情報を変更し、当該変更した登録情報を市のホームページに掲載するほか、必要に応じ、適切な方法で公表するものとする。
(登録情報の抹消)
第6条 登録情報を抹消しようとする者は、中山間地域空き家情報バンク登録情報抹消届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該登録情報を抹消するものとする。
第7条 市長は、前条第1項の規定による届出があった場合のほか、次に掲げる場合は、登録情報を抹消することができる。
(1)当該登録情報が登録された日から2年を経過したとき。
(2)当該登録情報に係る住宅に居住することが不可能となったと認められるとき。
(3)当該登録情報に虚偽の情報が含まれていると認められるとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が当該登録情報を抹消することが適当であると認めるとき。
(協議の手続)
第8条 中山間地域空き家情報バンクにその情報が登録された住宅の譲り受け等について、当該住宅の所有者との協議を希望する者は、中山間地域空き家情報バンク協議申出書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)誓約書(様式第7号)
(2)住民票
(3)固定資産税及び市民税の納税証明書
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その目的、内容等を審査し、適当であると認めるときは、当該住宅の所有者及び当該住宅が所在する地区の自治会、町内会その他の地縁による団体に当該申出があった旨を通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた住宅の所有者は、当該申出者との協議に応じるか否かについて、遅滞なく当該申出者及び市長に通知しなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、中山間地域空き家情報バンクに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年8月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区名 |
対象地区 |
対象地区に含まれる町名 |
---|---|---|
葵区 |
井川 |
口坂本、井川、岩崎、上坂本、田代及び小河内 |
梅ケ島 |
入島及び梅ケ島 |
|
大河内 |
相渕、蕨野、横山、平野、中平、渡及び有東木 |
|
玉川 |
中沢、桂山、落合、森腰、長熊、奥池ヶ谷、柿島、長妻田、油野、上落合、口仙俣、奥仙俣、内匠、腰越、横沢及び大沢 |
|
大川 |
坂ノ上、栃沢、日向、湯ノ島、諸子沢、楢尾、大間、崩野及び八草 |
|
清沢 |
赤沢、寺島、鍵穴、坂本、小島、昼居渡、相俣、黒俣及び杉尾 |
|
松野 |
油山、松野及び津渡野 |
|
足久保 |
足久保口組及び足久保奥組 |
|
中藁科 |
富厚里、小布杉、奈良間、富沢、大原及び水見色 |
|
南藁科 |
産女、吉津、飯間、小瀬戸及び西又 |
|
服織西 |
新間及び谷津 |
|
賤機北 |
郷島、野田平、俵沢、油島及び俵峰 |
|
賤機中 |
門屋及び牛妻 |
|
北沼上 |
北沼上、長尾及び平山 |
|
清水区 |
両河内 |
大平、清地、河内、茂野島、高山、葛沢、土、中河内、西里、布沢及び和田島 |
小島 |
小河内及び宍原 |
|
庵原 |
伊佐布、杉山、茂畑及び吉原 |
|
由比 |
由比入山 |