印刷
ページID:10020
更新日:2025年2月7日
ここから本文です。
静岡市中山間地域空き家片付け事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、中山間地域に所在する住宅で、移住者が譲り受け、又は借り受けることができるものを増加させることをもって、移住者の定住の促進を進めることにより、中山間地域のコミュニティの維持及び地域の活性化を図るため、中山間地域空き家情報バンクに登録された住宅の家財道具等の処分、清掃等を行う空き家の所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1)中山間地域 別表に掲げる区域をいう。
(2)中山間地域空き家情報バンク 静岡市中山間地域空き家情報バンク実施要綱(平成23年8月15日施行)第2条第3号のシステムをいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、令和5年4月1日以後に中山間地域空き家情報バンクに登録された住宅(以下「対象住宅」という。)を対象に次に掲げる片付け(以下「片付け」という。)を実施するものであって、登録が完了した日から6月以内の日又は補助申請年度の3月31日のいずれか早い日までに片付けが完了することが可能であると市長が認めるものとする。
(1)対象住宅内のごみ、家財道具等の収集、運搬及び処理
(2)対象住宅又はその敷地内の清掃
(3)対象住宅の敷地内の樹木伐採、草刈等
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、補助事業の対象としない。
(1)補助対象者が自ら片付けをすることが可能であると市長が認める場合
(2)国又は地方公共団体が交付する他の補助金の交付の対象となる場合
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、対象住宅を所有する個人で、中山間地域空き家情報バンクの登録が完了した日(以下「登録完了日」という。)から起算して2年を経過する日までの間、当該登録を継続する意思を有する者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、委託料及び役務費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費から補助事業による収入を除して得た額の2分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、10万円を限度とする。
(補助金の交付の制限)
第7条 一の対象住宅に対する補助金の交付は、一の会計年度において1回限りとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付の申請をしようとする者は、中山間地域空き家片付け事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)見積書の写しその他の交付申請額の根拠を確認できる書類
(2)現況写真(片付けを実施する前の対象住宅又はその敷地の状況が分かるもの)
(3)対象住宅の所有者であることが確認できる書類
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、中山間地域空き家片付け事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ中山間地域空き家片付け事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更後の交付申請額の根拠を確認できる書類
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、中山間地域空き家片付け事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得たときを含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに中山間地域空き家片付け事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)補助対象経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
(2)現況写真(片付けを実施した後の対象住宅又はその敷地の状況が分かるもの)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、中山間地域空き家片付け事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(報告、検査又は指示)
第15条 市長は必要があると認めるときは、補助事業者に補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定めるところにより補助金の返還を求めるものとする。ただし、災害その他特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1)この要綱の規定に違反したとき
(2)虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき
(3)中山間地域空き家情報バンクの登録完了日から起算して2年未満の間に登録を取り下げたとき
2 前項本文の規定にかかわらず、市長は、同項第3号に該当する場合であって、同号の取り下げが中山間地域のコミュニティの維持及び地域の活性化を図るための利用を目的としたものであると認めるときは、補助金の返還を求めないことができる。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区名 |
対象地区 |
対象地区に含まれる町名 |
---|---|---|
葵区 |
井川 |
口坂本、井川、岩崎、上坂本、田代及び小河内 |
梅ケ島 |
入島及び梅ケ島 |
|
大河内 |
相渕、蕨野、横山、平野、中平、渡及び有東木 |
|
玉川 |
中沢、桂山、落合、森腰、長熊、奥池ヶ谷、柿島、長妻田、油野、上落合、口仙俣、奥仙俣、内匠、腰越、横沢及び大沢 |
|
大川 |
坂ノ上、栃沢、日向、湯ノ島、諸子沢、楢尾、大間、崩野及び八草 |
|
清沢 |
赤沢、寺島、鍵穴、坂本、小島、昼居渡、相俣、黒俣及び杉尾 |
|
松野 |
油山、松野及び津渡野 |
|
足久保 |
足久保口組及び足久保奥組 |
|
中藁科 |
富厚里、小布杉、奈良間、富沢、大原及び水見色 |
|
南藁科 |
産女、吉津、飯間、小瀬戸及び西又 |
|
服織西 |
新間及び谷津 |
|
賤機北 |
郷島、野田平、俵沢、油島及び俵峰 |
|
賤機中 |
門屋及び牛妻 |
|
北沼上 |
北沼上、長尾及び平山 |
|
清水区 |
両河内 |
大平、清地、河内、茂野島、高山、葛沢、土、中河内、西里、布沢及 |
|
|
び和田島 |
小島 |
小河内及び宍原 |
|
庵原 |
伊佐布、杉山、茂畑及び吉原 |
|
由比 |
由比入山 |