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更新日:2026年5月14日
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静岡市空き家片付け事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市域内に所在する住宅を有効活用することにより、移住者の定住の促進及び地域の活性化を図るため、空き家情報バンクに登録された住宅について、家財道具等の処分、清掃等を行い、当該住宅が円滑に利活用される環境を整備する住宅の所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)空き家情報バンク 静岡市空き家情報バンク事業実施要綱(平成28年4月1日施行)第2条第2号のシステム及び静岡市中山間地域空き家情報バンク実施要綱(平成23年8月15日施行)第2条第3号のシステムをいう。
(2)対象住宅を所有する個人 空き家情報バンク登録時の空き家所有者をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、令和5年4月1日以後に空き家情報バンクに登録された住宅(以下「対象住宅」という。)を対象に次に掲げる片付け(以下「片付け」という。)を実施するものであって、登録が完了した日から6月以内の日又は補助申請年度の3月31日のいずれか早い日までに片付けが完了することが可能であると市長が認めるものとする。
(1)対象住宅内のごみ、家財道具等の収集、運搬及び処理(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する場合に限る。)
(2)対象住宅又はその敷地内の清掃
(3)対象住宅の敷地内の樹木伐採、草刈等
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、補助事業の対象としない。
(1)補助対象者が自ら片付けをすることが可能であると市長が認める場合
(2)国又は地方公共団体が交付する他の補助金の交付の対象となる場合
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、対象住宅を所有する個人で、空き家情報バンクの登録が完了した日(以下「登録完了日」という。)から起算して2年を経過する日までの間、当該登録を継続する意思を有する者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、委託料及び役務費とする。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第11条及び第19条に規定する料金は補助対象経費に含めない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費から補助事業による収入を除して得た額の2分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、20万円を限度とする。
(補助金の交付の制限)
第7条 一の対象住宅に対する補助金の交付は、一の会計年度において1回限りとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付の申請をしようとする者は、空き家片付け事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)見積書の写しその他の交付申請額の根拠を確認できる書類
(2)現況写真(片付けを実施する前の対象住宅又はその敷地の状況が分かるもの)
(3)対象住宅の所有者であることが確認できる書類
(4)一般廃棄物収集運搬許可業者であることが確認できる書類
(5)前4号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、空き家片付け事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ空き家片付け事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更後の交付申請額の根拠を確認できる書類
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、空き家片付け事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得たときを含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに空き家片付け事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)補助対象経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し
(2)現況写真(片付けを実施した後の対象住宅又は、その敷地の状況が分かるもの)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、空き家片付け事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。
(報告、検査又は指示)
第15条 市長は必要があると認めるときは、補助事業者に補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定めるところにより補助金の返還を求めるものとする。ただし、災害その他特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(1)この要綱の規定に違反したとき
(2)虚偽の申請その他不正行為により補助金の交付の決定を受けたとき
(3)空き家情報バンクの登録完了日から起算して2年未満の間に登録を取り下げたとき。ただし、正当な理由によるものと市長が認めるときを除く。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。