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更新日:2025年2月15日

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静岡市議会の議員の費用弁償に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成15年静岡市条例第43号。以下「条例」という。)第10条の規定による費用弁償について、必要な事項を定めるものとする。

(公務出張)

第2条 条例第10条第1項の規定による議員が公務のためにする旅行(以下、「公務出張」という。)は、次の各号に定めるものとする。

(1)議長、副議長又は議員(以下「議長等」という。)が議会を代表して各種式典及び会議等に出席するための出張

(2)議長等が知識及び資質の向上を図るため、議会が適当と認めた研修会等に出席するための出張

(3)常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下これらを「委員会等」という。)が審査又は調査のため、当該委員を派遣して実施する出張

(4)議長等が、議会の調査のため実施し、又は参加する海外行政視察であって議会が承認した出張

(5)前各号に定めるもののほか、議会が適当と認めた出張

(議会が適当と認めた場合の公務出張の実施方法)

第3条 前条第2号、第4号及び第5号に規定する公務出張は、静岡市議会会議規則(平成15年静岡市議会規則第1号)第78条の規定に基づき実施する。

(委員会の公務出張の実施方法)

第4条 第2条第3号に規定する公務出張は、静岡市議会委員会条例(平成15年静岡市条例第320号)第33条の規定に基づき実施する。

(会議等への出席に対する費用弁償)

第5条 議会の会議、委員会等又は静岡市議会会議規則第77条第1項若しくは第2項の規定により設けられた協議等の場への出席のため要した費用に対する条例第10条第2項の規定による費用弁償は、公共交通機関を利用した場合に支給し、その額は自宅から職務地までの最短距離の額とする。ただし、やむを得ない事情により公共交通機関を利用できない場合には、議長の承認を得て、相当額を支給する。

(要綱の改廃)

第6条 議会がこの要綱を改廃しようとするときは、議長が議会運営委員会に諮ったうえ定める。

(委任)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮ったうえ定める。

附則

この要綱は、平成15年4月22日から施行する。

附則(平成17年6月10日議会運営委員会決定)

この要綱は、平成17年6月17日から施行する。

附則(平成18年3月6日議会運営委員会決定)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年11月11日議会運営委員会決定)

この要綱は、平成20年11月11日から施行する。

附則(平成22年10月25日議会運営委員会決定)

この要綱は、平成22年10月25日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成22年10月20日から適用する。

附則(平成28年2月29日議会運営委員会決定)

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

附則(令和2年6月23日議会運営委員会決定)

この要綱は、令和2年6月23日から施行する。

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