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更新日:2025年2月15日
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静岡市議会公文書公開等調整委員会要綱
平成15年4月22日 議会運営委員会決定
平成17年11月24日 一部改正
令和5年4月1日 一部改正
(設置)
第1条 静岡市議会の所管に係る静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)の規定による公文書の公開(以下「公文書の公開」という。)及び静岡市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年静岡市条例第40号)の規定による保有個人情報の開示若しくは訂正等又は目的外利用等の中止(以下「保有個人情報の開示等」という。)に当たり、その処理の適正かつ円滑な実施を図るため、静岡市議会公文書公開等調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、調整する。
(1)公文書の公開及び保有個人情報の開示等の諾否の決定のうち異例又は重要なものの審査に関すること。
(2)その他公文書の公開及び保有個人情報の開示等に関する事項で、議長が必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、議長及び副議長並びに市議会議員のうちから議長が指名する者を委員として組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は議長を、副委員長は副議長をもって充てる。
3 第1項の委員のほか、第1条の目的達成のために必要な意見を徴するため、委員会に市議会議員のうちから議長が指名する委員外議員を置く。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を代理する。
3 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、委員長が指名した委員が委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 第3条第1項の議長が指名する委員又は同条第3項の委員外議員は、委員会の会議に出席できないときは、その者が指名する他の市議会議員が当該委員又は委員外議員を代理して会議に出席することができる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成15年4月22日から施行する。
附則(平成17年11月24日一部改正)
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4年1日から施行する。