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ページID:9738
更新日:2025年2月10日
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静岡市立清水病院顧問弁護士設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市立清水病院(以下「清水病院」という。)の医療行為等に係る法律問題の円滑な処理及び職員の医療業務の遂行能力の向上を図るため、清水病院顧問弁護士(以下「顧問弁護士」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 顧問弁護士は、病院事業に対する理解と識見を有する弁護士のうちから、適当と認める者を市長が委嘱する。
(委嘱期間)
第3条 顧問弁護士の委嘱期間は、1年間とし、毎年4月に委嘱する。ただし、次条の規定により当該期間の中途に解職された場合における後任の顧問弁護士の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
2 顧問弁護士は、再委嘱することを妨げないものとする。
(解職)
第4条 市長は、顧問弁護士について心身の故障その他特別の理由があると認めるときは、顧問弁護士を解職することができる。
(顧問料)
第5条 市長は、顧問弁護士に対し、毎年度予算の範囲内において顧問料を支払うものとする。ただし、前条の規定により委嘱期間の中途に解職された者又は第3条第1項ただし書に規定する後任の顧問弁護士に対しては、月割計算により支払うものとする。
(職務)
第6条 顧問弁護士は、次の職務を行う。
(1)法的紛争への移行が予測される症例の対応に関する助言及びその対応
(2)紛争中の医療事故に関する市の方針決定等に対する助言
(3)前2号に掲げるもののほか、医療事故防止のため清水病院の長が必要と認めた事項
(旅費)
第7条 市長は、顧問弁護士に対し、顧問弁護士が職務のために東京都以外の場所に出張したときは、静岡市職員の旅費に関する条例の規定に掲げる8級の職員相当の旅費額を支払うものとする。
(庶務)
第8条 顧問弁護士に関する事務は、清水病院事務局病院経営企画課において処理する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。