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更新日:2024年2月15日

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静岡市中堅教諭等資質向上研修実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号第24条第1項の規定に基づき、静岡市立の小学校、中学校及びこども園の教諭、養護教諭、栄養教諭及び保育教諭(以下「教諭等」という。)に対する研修の一環として、小学校、中学校及びこども園等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される者に対して、個々の能力、適性等に応じた研修(以下「中堅教諭等資質向上研修」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 中堅教諭等資質向上研修の対象となる者(以下「中堅教諭等資質向上研修者」という。)は、原則として教諭等としての実務経験年数が7年(栄養教諭(学校栄養職員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第20条第1号ハの学校栄養職員をいう。」であった期間を含む。)にあっては10年)に達した者とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する実務経験年数に達した時点において異種校への研修交流中の者にあっては交流終了後に、大学院、在外教育機関、青年海外協力隊等の研修派遣中の者にあっては派遣終了後に中堅教諭等資質向上研修者となるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、中堅教諭等資質向上研修者が、当該年度において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第9条の3第1項に規定する免許状更新講習の受講者となる場合は、翌年度に中堅教諭等資質向上研修者となるものとする。

4 校長は、所属の教諭等のうちに中堅教諭等資質向上研修者があるときは、中堅教諭等資質向上研修該当者調査報告書(様式第1号)を作成し、教育委員会に提出するものとする。

5 教育委員会は、中堅教諭等資質向上研修者に対し、1年間の研修を実施する。

(研修内容等)

第3条 中堅教諭等資質向上研修の内容等は、次に定めるところによるものとする。

(1)原則として、勤務する学校において学級又は教科等を担当させるものとする。ただし、校長が必要と認める場合は、担当授業時数、校務分掌等について配慮することができる。

(2)勤務する学校における校長を中心とする指導及び助言に基づく研修(以下「校内研修」という。)を実施するものとする。

(3)静岡市教育センター等校外における研修(以下「校外研修」という。)を実施するものとする。

(4)研修内容は、基礎的素養、実践的指導力(学級経営、学校運営、教科指導、道徳、特別活動、生徒指導、保健指導、食に関する指導等における指導力をいう。)、社会の進展に対応できる幅広い資質能力等、教諭等の職務遂行に必要な事項とする。

(5)校外において自己の教育課題や問題意識により、大学等が主催する専門的な研修を選択履修させることができる。

(6)校外研修及び校内研修の日数については、別に定めるものとする。

(評価表)

第4条 所属の校長は、中堅教諭等資質向上研修の実施前に中堅教諭等資質向上研修事前評価表(様式第2号)を、実施後に中堅教諭等資質向上研修事後評価表(様式第3号)を作成するものとする。

2 校長は、前項の評価表に基づき、中堅教諭等資質向上研修の事前及び事後に、中堅教諭等資質向上研修者個々の能力、適性等について評価し、教育委員会に提出するものとする。

3 前項の規定による評価においては、中堅教諭等資質向上研修者自身も自己評価を行い、自らの課題や適性、得意分野等を認識し、研修の一環として位置付けるものとする。

(年間指導計画)

第5条 校長は、前条第2項の規定による評価を踏まえた上で、教育委員会が作成する年間研修計画に基づき、中堅教諭等資質向上研修者ごとの中堅教諭等資質向上研修年間指導計画(様式第4号)を作成し、教育委員会に提出するものとする。

2 校長は、校内研修に係る指導計画の作成に当たっては、校外研修との関連、個々の能力、適性等に配慮して、校内研修の研修内容及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

(校内体制)

第6条 校長は、学校全体の協働的な指導体制の確立を図るとともに、中堅教諭等資質向上研修者が校外研修を受ける間、その授業が適切に行われるよう配慮するものとする。

2 校長は、前条第1項の年間指導計画に従い、中堅教諭等資質向上研修者に対して指導及び助言を行うとともに、中堅教諭等資質向上研修者の教育活動等に関する種々の相談に応ずるものとする。

3 校長は、前条第1項の年間指導計画に従い、中堅教諭等資質向上研修者に対する指導及び助言を校内の他の教諭等に依頼することができる。

(報告書)

第7条 校長は、中堅教諭等資質向上研修の実施後、中堅教諭等資質向上研修年間指導報告書(様式第5号)を教育委員会に提出するものとする。

2 中堅教諭等資質向上研修者は、中堅教諭等資質向上研修の終了後、中堅教諭等資質向上研修報告書(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年2月14日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年1月31日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年1月31日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年11月28日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(中堅教諭等資質向上研修の対象者の特例)

2 この要綱の施行の日において教諭等としての実務経験年数が8年から10年までの間にある者に対するこの要綱による改正後の静岡市立中堅教諭等資質向上研修要綱第2条第1項の規定の適用については、同項中「7年」とあるのは「10年」とする。

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