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更新日:2024年3月19日
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静岡市事業所税減免取扱要綱
(趣旨)
第1条この要綱は、静岡市税条例(平成15年静岡市条例第102号)第151条第5項の規定による事業所税の減免につき、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設等)
第2条静岡市税条例第151条第5項に規定する特別の理由のある者は、次項及び第3項に定める者とする。
2市長は、次の各号のいずれかに該当する施設において事業を行う者のうち、必要があると認める者に対し、事業所税を減免する。
(1)次の地域に所在する農業協同組合の支所及び出張所
旧安倍郡大河内村、梅ケ島村、玉川村、井川村、清沢村及び大川村(以下「旧安倍六ケ村」という。)並びに俵沢、松野、油山、牛妻、足久保口組、大原、水見色、小布杉、北沼上、長尾及び平山の各地域
(2)旧安倍六ケ村に所在する事業所用家屋(前号に規定するものを除く)
(3)季節的な事業の用に供する施設のうち、事業を休止していた期間の合計が課税標準の算定期間の2分の1以上であった事業所用家屋
3前項の規定によるもののほか、市長は、次に掲げる者のうち、必要があると認める者に対し、事業所税を減免する。
(1)サンダル製造業、雛具製造業、茶再生卸業、仏壇製造業及び染物業を営む者のうち、次のア又はイのいずれかに該当する者
ア次の(ア)から(ウ)までの要件のいずれにも該当する法人(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の32第3項の規定により法人とみなされて事業所税の納税者となったものを含む。以下同じ。)
(ア)資本の額又は出資の総額が3億円以下であり、かつ、市内に所在する当該事業の用に供する各事業所等の従業者の数の合計数が300人以下であること。
(イ)当該年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の総額が当期利益の100分の30以下であること。
(ウ)市内に所在する当該事業の用に供する各事業所等について、当該各事業所等に係る事業所床面積の合計面積が3,000平方メートル以下であること。
イ市内に所在する当該事業の用に供する各事業所等について、当該各事業所等に係る事業所床面積の合計面積が3,000平方メートル以下である個人
(2)教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号)第2条第1項に規定する教科書の出版の事業を行う者と直接契約して、当該教科書の供給業務を行う者のうち、当該教科書の売上金額が総売上金額の2分の1に相当する金額を超えるもの
(3)鉄骨建築業を営む者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア資本の額又は出資の総額が3億円以下であり、かつ、市内に所在する当該事業の用に供する各事業所等の従業者の数の合計が300人以下である法人
イ個人
(軽減の割合等)
第3条前条第2項の規定による減免は、事業所税の額について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を軽減し、又は免除する。
(1)前条第2項第1号に該当する支所及び出張所に係る事業を行う農業協同組合資産割額のうち、当該支所及び出張所において行う事業に対して課する部分に相当する金額について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める割合を軽減又は免除
対象事業用家屋の用途 |
資産割額の軽減の割合又は免除 |
---|---|
専ら地域住民の集会場として使用されているものと認められるもの |
免除 |
上記以外のもの |
2分の1 |
(2)前条第2項第2号に該当する施設に係る事業を行う者資産割額のうち、当該施設において行う事業に対して課する部分に相当する金額について、次の表の左欄に掲げる地域の区分に応じ、同表の右欄に定める割合を軽減
施設の所在地 |
資産割額の軽減の割合 |
---|---|
井川地区 |
100分の50 |
梅ケ島地区 |
100分の40 |
大河内地区 |
100分の30 |
玉川地区 |
100分の30 |
大川地区 |
100分の30 |
清沢地区 |
100分の30 |
(3)前条第2項第3号に該当する施設に係る事業を行う者資産割額のうち、当該施設において行う事業に対して課する部分に、課税標準の算定期間の月数のうちに休止期間の月数(暦によって計算し、1月未満の端数は1月とする)の占める割合を乗じた部分に相当する金額を軽減
2前条第3項の規定による減免は、事業所税の額について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を軽減する。
(1)同項第1号に該当するもの資産割額のうち、商品及び製品の保管のために要する事業所用家屋の事業所床面積の合計面積(当該面積が、1,500平方メートルを超える場合には1,500平方メートル)の2分の1に相当する部分の金額を軽減
(2)同項第2号に該当するもの資産割額のうち、当該教科書の供給事業の用に供する事業所用家屋の事業所床面積の合計床面積の2分の1に相当する部分の金額を軽減
(3)同項第3号に該当するもの資産割額のうち、当該事業の用に供する事業所用家屋の事業所床面積の合計床面積(当該面積が3,000平方メートルを超える場合には3,000平方メートル)に100分の7.5を乗じて得た部分に相当する金額を軽減
(事業所床面積及び従業者の数の判定)
第4条第2条第3項第1号に規定する事業所用床面積の合計面積並びに第2条第3項第1号及び第3号に規定する従業者の数の合計数は、それぞれ法第701条の43に規定する事業所床面積の合計面積並びに従業者の数の合計数による。
第5条第2条第3項各号に該当する納税者が法第701条の41の適用を受ける場合には、第3条第2項各号に規定する事業所用家屋の事業所床面積は、それぞれ法第701条の41に規定する資産割の課税標準となるべき事業所床面積による。
(複数の規定の不適用)
第6条一の納税者につき、この要綱中事業所税の減免に関する規定のうち2以上の規定の適用を受けることができるものがある場合には、これらの規定のうち一の規定のみを適用する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の日の前日までに、合併前の静岡市における事業所税減免取扱要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(施行状況の定期的検討)
3市長は、この要綱の施行の状況について定期的に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。