印刷
ページID:9664
更新日:2025年2月3日
ここから本文です。
静岡市食品国民健康保険組合補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、国民健康保険組合の健全な育成と組合員の保健の向上に寄与するため、国民健康保険法(昭和33年法律第66号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき設立された国民健康保険組合のうち、主として静岡市民を組合員とする静岡市食品国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対して、法第75条の規定により、組合の国民健康保険事業(以下「補助事業」という。)に要する費用について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額の範囲内において市長が定める額とする。ただし、事業年度の中途において組合が解散した場合における第1号に掲げる額は、当該額に当該事業年度の初月から解散の日の属する月の前月までの月数を乗じ12で除して得た額とする。
(1)組合の被保険者のうち、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日に本市に住所を有する者(以下「対象被保険者」という。)1人につき3,000円を乗じて得た額
(2)組合が実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導に要する費用(報酬、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費並びに負担金に限る。)の3分の1に相当する額
(交付の申請)
第3条 組合は、補助金の交付の申請をしようとするときは、食品国民健康保険組合補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(2)対象被保険者の人数を確認することができる書類
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定及び確定)
第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは食品国民健康保険組合補助金交付決定通知書(様式第2号)により、組合に通知するものとする。
(交付の条件)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第6条 組合は、第4条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ食品国民健康保険組合補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)補助事業に係る変更収支予算書又はこれに代わる書類
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第7条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、食品国民健康保険組合補助事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により組合に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 組合は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに食品国民健康保険組合補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)補助事業に係る収支決算書又はこれに代わる書類
(2)前号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、食品国民健康保険組合補助金交付確定通知書(様式第6号)により、組合に通知するものとする。
(請求)
第10条 組合は、前条の規定による通知を受けたときは、食品国民健康保険組合補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第11条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、食品国民健康保険組合補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第9条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年12月8日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年11月2日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。