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更新日:2025年2月10日

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静岡市弔慰品交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市民の死亡に際し、故人を弔い、遺族等を慰めるため、弔慰品を交付するものとし、その交付に関し必要な手続は、この要領の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 弔慰品の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、当市の住民基本台帳に記録されている者が死亡し、かつ、静岡市斎場において火葬に付された場合において、その者について静岡市斎場条例(平成15年静岡市条例第181号)第5条の許可を受けて当該施設を使用した者とする。

2 市長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず別に定める基準に基づき、遺族に対して弔慰品を交付することができる。

(交付品目)

第3条 弔慰品の交付品目は、線香入れ、花立てその他の地場産品とする。

(交付の手続)

第4条 交付対象者が弔慰品の交付を受けようとするときは、静岡市斎場条例施行規則(平成15年静岡市規則第171号)第5条に規定する許可証を提示して、市長にその旨を申し出なければならない。ただし、第2条第2項の規定により交付する場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申出があったときは、受取人名簿に住所、氏名等を記入させたうえ、弔慰品を交付するものとする。

(雑則)

第5条 この要領に定めるもののほか、弔慰品の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

 

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