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更新日:2024年3月1日

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静岡市障害児保育事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、障害児をこども園(静岡市立こども園条例(平成26年静岡市条例第106号)第3条に規定するこども園をいう。以下同じ。)に入園させ、一般の園児(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第14条第6項に規定する園児をいう。以下同じ。)とともに集団による保育を行う事業(以下「障害児保育事業」という。)を実施することにより、障害児の健全な社会性の育成、情緒等の成長発達の促進を図り、もって障害児の福祉の増進に資することとし、その実施について必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(対象園児)

第2条 障害児保育事業の対象となる障害児(以下「対象園児」という。)は、原則としてこども園に通園することができる満3歳以上の小学校就学前の子ども(以下「子ども」という。)であって、次の各号のいずれかに該当し、第6条に規定する静岡市障害児保育入園審査会において集団保育が可能であり、又は入園の必要があると判定されたものとする。

(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている子ども

(2)療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている子ども

(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている子ども

(4)前3号と同程度の障害を有すると医療機関から認められた子ども

(5)前各号に掲げるもののほか、特別の支援を必要とする子ども

(障害児の割合)

第3条 第1条に規定する目的を適切に達成するため、障害児保育事業により入園させる障害児は、その数が同学年の園児の数に占める割合が、次の各号に掲げる園児の区分に応じ、おおむね該当各号に定める割合となるよう調整するものとする。

(1)子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第1号の認定を受けた園児 15パーセント

(2)子ども・子育て支援法第19条第1項第2号の認定を受けた園児 10パーセント

(職員の配置基準等)

第4条 障害児保育事業の実施に係る職員の配置基準及び実施内容は、次のとおりとする。

(1)職員の配置基準 次のとおりとする。

ア 対象園児3人につき1人の保育教諭を配置する。ただし、配慮の必要度が高い対象園児がいる場合は、必要に応じて保育教諭を増員するものとする。

イ 園に在籍する保育教諭の中から、各園に1人の特別支援教育コーディネーターを配置する。

(2)実施内容 各園において対象園児の発達状況に応じて個別支援計画及び個別指導計画を作成し、対象園児の特性に応じた個別保育を行うとともに、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府、文部科学省、厚生労働省告示第1号)に基づく集団保育を実施するものとし、必要があるときは関係機関と連携し、障害児保育事業が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。

(利用の手続)

第5条 障害児保育事業の利用を希望する対象園児の保護者から静岡市立こども園条例施行規則(平成27年静岡市規則第51号)第4条第1項に基づくこども園入園許可申請又は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項及び第3項に規定する認定の申請があったときは、市長は、申請者が入園を希望するこども園において、当該対象園児に係る体験保育及び面接等を実施するとともに、次条に規定する静岡市障害児保育入園審査会の審査に付すものとする。

(静岡市障害児保育入園審査会)

第6条 市長は、障害児保育事業の対象園児の審査を行うため、静岡市障害児保育入園審査会(以下「審査会」という)を設置する。

2 審査会は、次に掲げる事項を処理する。

(1)市が指定する嘱託医の同席による別表に掲げる判定基準に基づいた特別面接

(2)対象園児の集団保育の可能性、入園の必要性及び配慮の必要度についての判定

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

3 審査会は、次に掲げる者を委員として構成する。

(1)子ども未来局こども園課長

(2)子ども未来局こども園課長が指名する者

(3)申請者が入園を希望するこども園の長

(4)各区の子育て支援課の職員

(5)市が指定する嘱託医

4 審査会の会長は、子ども未来局こども園課長の職にある者をもって充てる。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

6 審査会の会議は、会長が招集する。

7 会長は、必要があると認める者に対し、審査会の会議に出席を求めることができる。

(入園の決定)

第7条 市長は、対象園児の入園の決定に当たり、審査会の審査結果、家庭環境等を踏まえるものとする。

(職員に対する研修)

第8条 子ども未来局こども園課長は、障害児保育事業を円滑に推進するために、こども園の職員に対し研修等を行うよう努めるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日以後にこども園に入園する障害児について適用する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

項目

障害の程度と職員の加配の必要度

具体的な内容(例)

なし

あり

高い

他施設相当

生活の自立

介助をほとんど必要としない

状況により

介助が必要

部分介助が

必要

全介助が必要

  • 自力で移動できない
  • 座位がとれない
  • 首のすわりが不安定
  • 手や腕を自力で動かすことができない
  • つかんだり握ったりすることができない
  • 衣服の着脱ができない
  • 排泄を予告しない
  • 食事が一人でできない

注意欠陥

多動性

ほとんどない

声かけが必要

手をつなぐ等の身体的接触による制止が必要

危険があり、常時付添いが必要

  • 動き回って落ち着かない
  • うろうろする
  • 保育室を飛び出す
  • 食事中に離席する
  • 活動の切り替えができない
  • 順番を待つことが難しい
  • 気が散りやすい

自傷行為

ほとんどない

声かけが必要

手をつなぐ等の身体的接触による制止が必要

危険があり、常時付添いが必要

  • 自分の頭を叩いたり床や壁に打ち付けたりする
  • 手や指を噛む
  • 髪の毛を抜く

他害行為

ほとんどない

声かけが必要

手をつなぐ等の身体的接触による制止が必要

危険があり、常時付添いが必要

  • 他者を叩く
  • 髪の毛を引っ張る
  • 蹴る
  • 友達に乱暴なことを言う
  • 友達を押す
  • 他の人がしていることの邪魔をする
  • 物を壊したり投げたりする

パニック症状

衝動性行動

ほとんどない

声かけが必要

手をつなぐ等の身体的接触による制止が必要

危険があり、常時付添いが必要

  • 突然大声を出す
  • 情緒が不安定になる
  • 不安、恐怖、焦燥等にかられて衝動的な行動をとる
  • 静かにすべき時に大きな声を出す
  • 突然走り出す
  • 高いところに上がる
  • 他者のものを許可なく手にする
  • かんしゃくを起こす

こだわり行動

感覚過敏

ほとんどない

声かけが必要

日常生活に支障がある。

常時付添いが必要

  • 特定の行為を反復する(自分がくるくる回る、ぴょんぴょん飛ぶ、手を洗い続ける等)
  • こだわり行動がある(持ち物、位置、手順、玩具、衣服 等)
  • 感覚過敏がある(大きな音、べたべたしたもの、手の汚れ、濡れた服等)
  • 予定の変更があると不安になる

コミュニケーション

ほとんどない

声かけが必要

日常生活に支障がある。

常時付添いが必要

  • 目が合わない
  • 人や集団と関わろうとしない
  • 言語の表出がない
  • 制止や禁止等の指示が入らない
  • オウム返しをする
  • 無口である
  • 独り言が多い
  • ルールを守れない

お問い合わせ

子ども未来局こども園課 

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