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更新日:2024年2月15日

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静岡市保育教諭の保育士資格及び幼稚園教諭免許状の取得助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市立の幼保連携型認定こども園における必要な保育教諭の確保に資するため、市の保育教諭が保育士資格又は幼稚園教諭免許状を取得する費用を助成するものとし、助成金の交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1)市の保育教諭で、保育士試験の実施について(平成15年12月1日付け雇児発第1201002号雇用均等・児童家庭局長通知)別表②及び③の規定による科目の免除を受けて新たに保育士資格を取得するもの

(2)市の保育教諭で、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第18項の規定の適用を受けて新たに幼稚園教諭免許状を取得するもの

(助成対象事業)

第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、助成対象者が新たに保育士資格又は幼稚園教諭免許状を取得する事業で、市長が必要があると認めるものとする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定保育士養成施設又は大学(以下「養成施設等」という。)の入学料(養成施設等における受講の開始に際し、当該養成施設等に納付する入学金又は登録料をいう。)、受講料(面接授業料並びに受講に必要な教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。)をいう。)及び消費税

(2)幼稚園教諭免許状の授与申請において必要となる身体に関する証明書の交付手数料

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、助成対象経費としない。

(1)他の検定試験の受講料

(2)受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

(3)補講費

(4)養成施設等が定める修業年限を超えて修学した場合に必要となる費用

(5)養成施設等が実施する各種行事参加に係る費用

(6)学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

(7)受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等購入費

(8)保育士登録申請又は幼稚園免許状授与申請において必要となる登録手数料、戸籍抄本等登録において必要となる各種証明書の交付手数料及び通信運搬費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、第4条第1項第1号に掲げる経費にあっては1人当たり10万円、同項第2号に掲げる経費にあっては1人当たり2,000円を上限とする。

(実施計画書の提出等)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、取得する資格又は免許状の区分に応じ、保育士資格取得計画書(様式第1号)又は幼稚園教諭免許状取得計画書(様式第2号)を、養成施設等において受講を開始する日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による計画書の提出があったときは、その内容を確認し、適当であると認めるときは、保育士資格・幼稚園教諭免許状取得計画確認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(交付の申請)

第7条 前条第2項の規定による確認を受けた計画に関し助成金の交付を申請しようとする者は、保育士資格・幼稚園教諭免許状取得助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、保育士証の交付又は幼稚園教諭免許状の授与を受けた年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1)完了報告書(様式第5号又は様式第6号)

(2)養成施設等の長が発行する助成対象経費の領収書の写し

(3)保育士証又は幼稚園教諭免許状の写し

(4)身体に関する証明書交付に要した費用がある場合はその領収書の写し

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定及び確定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、及び確定し、保育士資格・幼稚園教諭免許状取得助成金交付決定通知書兼確定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)保育士資格又は幼稚園教諭免許状の取得後、静岡市の保育教諭として1年以上勤務すること。

(2)この要綱の規定を遵守すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(請求)

第10条 第8条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第11条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定による取消しをした場合は、保育士資格・幼稚園教諭免許状取得助成金交付決定取消通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に交付済みの助成金があるときは、その交付を受けた者に対し期限を定めて当該助成金を返還させるものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(適用)

1 この要綱は、平成27年度の助成金から適用する。

(平成26年度の助成対象事業に係る特例)

2 市長は、平成27年3月31日において市の幼稚園教諭又は保育士であった者で引き続き市の保育教諭として勤務するものが、保育士資格又は幼稚園教諭免許状(採用時に有していた資格又は免許状を除く。)を、平成26年度中に取得し、又は平成26年度中に養成施設等における受講を開始して平成27年度に取得したときは、この要綱に基づく助成金を交付する。この場合においては、第6条の規定は、適用しない。

(この要綱の失効)

3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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