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ページID:9691
更新日:2025年2月4日
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静岡市立清水看護専門学校運営委員会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市立清水看護専門学校の円滑な運営を図るため、静岡市立看護専門学校学則(平成15年静岡市規則第163号)第30条第1項第1号に規定する運営委員会として静岡市立清水看護専門学校運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)教育計画に関すること。
(2)諸規程の制定改廃に関すること。
(3)卒業の認定に関すること。
(4)除籍及び懲戒に関すること。
(5)学校評価に関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか、静岡市立清水看護専門学校の運営に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は保健福祉長寿局保健衛生医療部清水看護専門学校長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉長寿局保健衛生医療部清水看護専門学校において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成21年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
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保健福祉長寿局保健衛生医療部清水看護専門学校副校長 |
保健福祉長寿局保健衛生医療部清水看護専門学校事務長 |
保健福祉長寿局保健衛生医療部清水看護専門学校教務長 |
保健福祉長寿局保健衛生医療部清水看護専門学校技監 |