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更新日:2025年2月5日
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静岡市既成宅地土砂災害防止施設設置事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、急傾斜地の崩壊等による被害の発生を未然に防止し、又は被害を軽減する取組を支援し、もって土砂災害に強いまちづくりの推進に寄与するため、土砂災害防止等施設を自ら設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)急傾斜地 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「急傾斜地法」という。)第2条第1項の急傾斜地をいう。
(2)土砂災害 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂法」という。)第2条の土砂災害をいう。
(3)土砂災害防止等施設 土砂災害を防止し、又は土砂災害による被害を軽減する目的で設置される擁壁等の施設をいう。
(4)所有者等 所有者、管理者又は占有者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条第2項に規定する区域の土地又は住居(現に居住している専用住宅をいう。以下同じ。)の所有者等又は次に掲げる者であって、土砂災害の発生を防止し、又は土砂災害による被害を軽減するため、土砂災害防止等施設の設置を行うものとする。
(1)専ら居住の用に供する共同住宅における建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体の代表者
(2)別表第1に掲げる施設の代表者
2 前項に規定する者が市税を滞納しているときは、補助対象者としない。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第2に掲げる土砂災害防止等施設を設置する事業(この要綱に基づく補助を受けて整備した土砂災害防止等施設が自然災害により損耗した場合において、当該施設を修補し、又は更新する事業を含む。)とする。
2 補助事業は、次の要件の全てを満たす区域において行うものとする。
(1)次のいずれかに該当する区域であること。
ア 土砂法に基づく特別警戒区域にかかる住居が存すること。
イ 静岡県が急傾斜地崩壊危険箇所として位置付けた急傾斜地で、その崩壊により倒壊するおそれのある住居が存すること。
ウ 高さが5メートル以上の急傾斜地があり、その崩壊により倒壊するおそれのある住居が存すること。
(2)土砂災害防止等施設の設置後に土地利用を図ることができる平坦地の広さが設置前と同規模程度であること。
(3)静岡県が実施する急傾斜地崩壊対策事業その他の公共事業の対象となる箇所でないこと。
(4)宅地を造成する工事の一環として土砂災害防止等施設が設置される箇所でないこと。
(5)次のいずれかの理由により、住居の移転が相当困難であると認められること。
ア 500メートル以内に移転適地がないこと。
イ 生業依存度が極めて高く、他に移転することが困難であること。
ウ 住居の解体移転を要し、多大な経費を伴うこと。
(6)補助対象者が土地の所有者でない場合にあっては、当該土地の所有者の補助事業の実施に関する同意があること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助事業に要する経費の額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の2分の1に相当する額の範囲内とし、500万円を上限とする。
2 複数の土地又は住居の所有者等が一連の急傾斜地について共同で補助事業を実施する場合は、各自の負担額を補助事業に要する経費の額とみなして、それぞれ前項の規定を適用する。
3 前2項の金額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(事前相談)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業の内容等について、事前に市長に相談するものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、既成宅地土砂災害防止等施設設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)位置図及び公図の写し
(2)事業計画書及び事業予算書(様式第2号)
(3)土地所有者の同意書(様式第3号)
(4)計画平面図、横断面図及び構造図
(5)工事費等見積書
(6)市税の納税証明書
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、既成宅地土砂災害防止等施設設置事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により設置した施設は、適正に維持管理すること。
(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(3)前2号に規定するもののほか、市長が必要があると認める事項。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、既成宅地土砂災害防止等施設設置事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類又は図面を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更内容を示した書類
(2)見積書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 市長は、前項の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、既成宅地土砂災害防止等施設設置事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。
(完了の報告及び検査)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに既成宅地土砂災害防止等施設設置事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)竣工図
(2)工事写真
(3)工事費用等精算書(様式第9号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、既成宅地土砂災害防止等施設設置事業補助金確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 補助金の請求をしようとする者は、市長に書面により請求するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。