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更新日:2025年2月4日
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静岡市地籍調査推進委員設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、地籍調査(国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第5項に規定する地籍調査をいう。以下同じ。)の円滑な実施を図るため、地籍調査推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 委員は、地籍調査を実施する地区ごとに、当該地区の土地の事情に精通する者のうちから、市長が委嘱する。
(委嘱期間)
第3条 委員の委嘱期間は、その委嘱に係る地区について地籍調査を実施する期間とする。
(職務)
第4条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1)土地の境界を確定する際に参考意見を述べること。
(2)土地の境界に係る紛争の円満な解決のための調整に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、地籍調査の円滑な実施に関すること。
(解嘱)
第5条 市長は、心身の故障その他特別の理由があると認めるときは、委員を解嘱することができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(謝金)
第7条 市長は、委員に対し、毎年度予算の範囲内において謝金を支払うものとする。
(庶務)
第8条 委員に関する庶務は、建設局土木部建設政策課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。