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更新日:2025年2月4日

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静岡市地籍調査推進委員設置要綱

(設置)

第1条 静岡市は、地籍調査(国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第5項に規定する地籍調査をいう。以下同じ。)の円滑な実施を図るため、地籍調査推進委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 委員は、地籍調査を実施する地区ごとに、当該地区の土地の事情に精通する者のうちから、市長が委嘱する。

(委嘱期間)

第3条 委員の委嘱期間は、その委嘱に係る地区について地籍調査を実施する期間とする。

(職務)

第4条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1)土地の境界を確定する際に参考意見を述べること。

(2)土地の境界に係る紛争の円満な解決のための調整に関すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、地籍調査の円滑な実施に関すること。

(解嘱)

第5条 市長は、心身の故障その他特別の理由があると認めるときは、委員を解嘱することができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(謝金)

第7条 市長は、委員に対し、毎年度予算の範囲内において謝金を支払うものとする。

(庶務)

第8条 委員に関する庶務は、建設局土木部建設政策課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

お問い合わせ

建設局土木部建設政策課地籍第1係 ・地籍第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館6階

電話番号:054-221-1145・054-221-1464

ファックス番号:054-221-1246

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