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更新日:2025年2月14日
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静岡市ホームページに掲載する広告の取扱いに関する要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、新たな財源を確保し、健全な財政運営に資するため、広報広聴事業に支障のない範囲で静岡市ホームページに広告を有償で掲載するものとし、広告の掲載について必要な事項は、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)ウェブページ ウェブブラウザに一度に表示されるデータのまとまりで、文字、画像、音声及び動画などから構成されるインターネット上で公開される情報をいう。
(2)ウェブサイト 企業等の管理下にあるウェブページの集まりをいう。
(3)静岡市ホームページ 静岡市が管理するウェブサイトをいう。
(4)バナー広告 ウェブページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するウェブページにリンクするものをいう。
(広告の種類)
第3条 静岡市ホームページに掲載する広告(以下「ホームページ広告」という。)は、バナー広告とする。
(掲載の権限及び範囲)
第4条 ホームページ広告の掲載の可否の決定は、別に定める静岡市広告審査会(以下「広告審査会」という。)の協議を経て、市長が行う。
2 前項の場合において、市長は、ホームページ広告の画像並びにそのリンク先のウェブページ及びその属するウェブサイトの内容が、次の各号のいずれかに該当するときは、静岡市ホームページに掲載しない。
(1)公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2)政治性のあるもの又は公職選挙法(昭和25年法律100号)に規定する選挙に関係するもの
(3)人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(4)宗教性のあるもの
(5)法令等に違反するもの、又はその疑いがあるもの
(6)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7)社会問題についての主義主張又は意見に関するもの
(8)名刺広告(単に法人その他の団体の名称(代表者の氏名を含む。)又は個人の氏名を表示し、これらを公衆に周知する広告をいう。)
(9)消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
(10)青少年の保護又は健全育成の観点から適切でないもの
(11)前各号に掲げるもののほか、ホームページ広告として市長が不適切と認めるもの
3 ホームページ広告の掲載に当たっての表現に関する技術的基準は別に定める。
(ホームページ広告の規格)
第5条 ホームページ広告の規格は、次の表に掲げるとおりとする。
サイズ |
縦68ピクセル、横180ピクセル |
---|---|
画像形式 |
GIF(アニメーションの利用は、可能とする。)、JPEG又はPNGによるもの |
データ容量 |
4KB以内 |
(ホームページ広告の掲載ページ、位置及び枠数)
第6条 ホームページ広告を掲載する静岡市ホームページのページ、位置及び掲載する枠(以下「広告枠」という。)の数は、市長が別に定める。
(広告代理者による選定)
第7条 ホームページの広告は、次条の規定により募集する広告代理者が選定し、市長が決定する。
(広告代理者の募集)
第8条 市長は、ホームページ広告に第三者の広告を仲介し、掲載するもの(以下「広告代理者」という。)を、静岡市ホームページ等の広報媒体を利用して公募する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、公募によらないことができる。
2 前項の規定による公募に当たっては、広告枠の数、掲載が可能な期間、公募期限等の必要事項を明示する。
3 最低募集価格は、募集の都度市長が定める。
4 広告代理者となった者は、自らの広告をホームページ広告として掲載することを希望するもの(以下「代理広告掲載希望者」という)を選定しなければならない。
(代理広告掲載希望者のホームページ広告の掲載の申込み)
第9条 前条第4項の規定により選定された代理広告掲載希望者は、その広告を掲載しようとするときは、広告代理者を通して、静岡市ホームページ広告掲載申込書に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1)ホームページ広告の原稿又はその形状が分かるもの及びその内容を説明したもの
(2)事業者にあっては、当該事業の概要が分かる書類
(3)資格又は免許を必要とする業種にあっては、それを証明する書類の写し
(4)前3号に定めるもののほか、市長が必要があると認める書類
2 次に掲げる者は、前項の規定による申込みをすることができない。
(1)法令等に基づく必要な許可等を受けていない事業者
(2)各種法令に違反している事業者
(3)静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第6条の規定により市の事務及び事業からの排除の対象となる暴力団員等、暴力団員の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する事業者
(4)消費者金融又は事業者金融を営む事業者
(5)利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又はこれに類する業種
(7)民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生若しくは更生手続中、又は手続開始の申立てがある事業者
(8)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者
(9)前各号に掲げるもののほか、市の資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として不適当であると認められるもの
(広告主の決定等)
第10条 市長は、前条第1項の規定による申込書の提出があったときは、広告審査会によるホームページ広告掲載の適否の審査を経て、ホームページ広告の掲載の可否を決定する。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定による決定について、ホームページ広告の掲載期間を限定して行うことができる。
3 市長は、第1項の規定によりホームページ広告の掲載の可否を決定したときは、その結果を静岡市ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)又は静岡市ホームページ広告非掲載決定通知書(様式第3号)により代理広告掲載希望者に通知する。
(ホームページ広告の原稿の作成及び提出)
第11条 ホームページ広告の掲載を認められた者(以下「広告主」という。)は、ホームページ広告の原稿(電子媒体を含む。以下同じ。)を、市長が適当と認める方法により、その指定する日までに提出しなければならない。
2 前項に規定するホームページ広告の原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。
(ホームページ広告の内容等の変更)
第13条 市長は、ホームページ広告の内容及びデザイン並びに広告主が指定したリンク先のウェブページ及びその属するウェブサイトの内容その他ホームページ広告の掲載に関する全ての事項(以下「広告等の内容等」という。)が第4条第2項及び第3項の規定に抵触するおそれがあると認めるときは、広告主に対して、その変更を求めるとともにホームページ広告の掲載を停止することができる。
(ホームページ広告の掲載の取消し)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他の手続を要することなく、ホームページ広告の掲載を取り消すことができる。
(1)第11条に規定する日までに、ホームページ広告の原稿の提出がないとき。
(2)広告等の内容等の変更の求めに広告主が従わないとき又は広告等の内容等が改善される見込みがないとき。
(3)ホームページ広告のリンク先が変更されたとき、又は閉鎖されたとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、市長がホームページ広告の掲載を不適切と認めるとき
(ホームページ広告の掲載の取下げ)
第15条 広告主は、自己の都合により、ホームページ広告の掲載を取り下げることができる。
2 広告主は、前項の規定により、ホームページ広告の掲載を取り下げようとするときは、書面により、市長に申し出なければならない。
(広告を掲載しているページの閉鎖)
第16条 市長は必要があると認める場合は、静岡市ホームページのうちホームページ広告を掲載しているページを閉鎖することができる。
(損害賠償)
第17条 市長は、次の各号に掲げる場合において広告主に損害が生じたときにおいても、その賠償の責めを負わない。
(1)第15条の規定によりホームページ広告の掲載を停止した場合
(2)第16条の規定によりホームページ広告の掲載を取り消した揚合
(3)第18条の規定によりホームページ広告を掲載しているページを閉鎖した場合
(広告主の責務)
第18条 広告主は、広告等の内容等について、一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、ホームページ広告の掲載までに、広告等の内容等が第三者の権利を侵害するものでないことを確認し、及び広告等の内容等について知的所有権その他の権利処理を完了しなければならない。
3 広告主は、ホームページ広告について第三者から被害等の申立てがなされたときは、その責任及び負担により解決するとともに、当該ホームページ広告に起因して静岡市において損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
4 広告主は、ホームページ広告に係る一切の権利について、第三者への譲渡、転貸、担保差入その他の行為をその形態のいかんを問わず行ってはならない。
(管轄する裁判所)
第19条 この要綱に定めるホームページ広告掲載に関する訴えの提起等は、静岡市の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(雑則)
第20条 この要綱に定めるもののほか、ホームページ広告に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年7月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月24日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。