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更新日:2026年2月5日

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静岡市ホームページに掲載する広告の取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市ホームページを事業に支障のない範囲で広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関し、静岡市契約規則(平成15年静岡市規則第47号)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)ウェブページ ウェブブラウザに一度に表示されるデータのまとまりで、文字、画像、音声及び動画などから構成されるインターネット上で公開される情報をいう。

(2)ウェブサイト 企業等の管理下にあるウェブページの集まりをいう。

(3)静岡市ホームページ 静岡市が管理するウェブサイトをいう。

(掲載の権限)

第3条 静岡市ホームページに掲載する広告(以下「ホームページ広告」という。)の掲載の可否は、静岡市広告審査会設置要綱(平成18年7月19日施行)に基づく静岡市広告審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、市長が決定するものとする。

(掲載基準)

第4条 次の各号に掲げる業種又は事業者の広告は、静岡市ホームページに掲載しない。

(1)法令等に基づく必要な許可等を受けていない事業者

(2)各種法令に違反している事業者

(3)静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する事業者

(4)消費者金融又は事業者金融を営む事業者

(5)利殖を目的とした投資又は投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者

(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業又はこれに類する業種

(7)民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生若しくは更生手続中、又は手続開始の申立てがある事業者

(8)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(9)たばこ(加熱式たばこ及び電子たばこを含む。)を販売する事業者又はこれに類する業種

(10)興信所・探偵事務所等

(11)占い、運勢判断に関する業種

(12)ギャンブル等依存症対策基本法(平成30年法律第74号)第2条に規定するギャンブル等に関する業種(公営競技を除く。)

(13)法律の定めのない医療類似行為を行う事業者

(14)前各号に掲げるもののほか、市の資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと市長が認めるもの

2 市長は、広告の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、静岡市ホームページに掲載しない。

(1)公の秩序若しくは善良の風俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(2)政治性のあるもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙に関連するもの

(3)人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4)宗教性のあるもの

(5)法令等に違反するもの又はその疑いがあるもの

(6)公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(7)社会問題についての主義主張又は意見に関するもの

(8)名刺広告(単に法人その他の団体の名称(代表者の氏名を含む。)又は個人の氏名を表示し、これらを公衆に周知する広告をいう。)であるもの

(9)消費者被害の未然予防又は拡大防止の観点から適当でないもの

(10)青少年の保護又は健全育成の観点から適当でないもの

(11)暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。)を利するもの又はそのおそれのあるもの

(12)前各号に掲げるもののほか、広告として適当でないと市長が認めるもの

(広告枠等)

第5条 広告枠の位置大きさ及び規格等は、市長が別に定める。

 (広告代理者による選定)

第6条 ホームページ広告は、次条の規定により募集する広告代理者が選定し、市長が決定する。

(広告代理者の募集)

第7条 市長は、ホームページ広告に第三者の広告を仲介し、掲載するもの(以下「広告代理者」という。)を、静岡市ホームページ等の広報媒体を利用して公募する。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、公募によらないことができる。

2 前項の規定による公募に当たっては、広告枠の数、掲載が可能な期間、公募期限等の必要事項を明示する。

3 最低募集価格は、募集の都度市長が定める。

4 広告代理者となった者は、自らの広告をホームページ広告として掲載することを希望するもの(以下「代理広告掲載希望者」という)を選定しなければならない。

(代理広告掲載希望者の申込み等)

第8条 前条第4号の規定により選定された代理広告掲載希望者は、その広告を掲載しようとするときは、広告代理者を通して、静岡市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)ホームページ広告の原稿又はその形状が分かるもの及び内容を説明したもの

(2)事業者にあっては、その事業の概要が分かる書類

(3)資格又は免許を必要とする業種にあっては、それを証する書類の写し

(4)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(広告主の決定等)

第9条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る広告の内容について、審査会において審査した後、掲載の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により広告の掲載を可とする決定を受けた掲載希望者が複数あるときは、市長が別に定める方法により広告主を決定する。

3 市長は、必要があると認める時は、第1項の規定による決定について、ホームページ広告の掲載期間を限定して行うことができる。

4 市長は、前項の規定により広告主を決定したときは、その結果を静岡市ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)又は静岡市ホームページ広告非掲載決定通知書(様式第3号)により掲載希望者に通知するものとする。

(ホームページ広告の原稿内容の承認)

第10条 広告主は、ホームページ広告の内容について、市長が適当と認める方法により、その指定する期日までに原稿を提出して、市長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定するホームページ広告の原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。

3 市長は、第1項の規定により広告主から提出された原稿について、ホームページ広告に掲載することが適当でないと認めるときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

4 広告主は、前項の規定により広告の内容等の変更を求められたときは、これに従わなければならない。

(禁止表現)

第11条 次に掲げる表現を含んだホームページ広告は、利用者の意思に反した動きをしたり、利用者に誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止する。

(1)「×」、「閉じる」、「いいえ」、「キャンセル」等のボタン

(2)アラートマーク(「警告」、「注意」等あたかも警告を発しているかのような誤解を与えるものをいう。)

(3)ラジオボタン(あたかも選択が可能であるかのような誤解を与えるものをいう。)

(4)テキストボックス(あたかも入力可能な領域があるかのような誤解を与えるものをいう。)

(5)プルダウンメニュー(あたかも下に選択肢があるかのような誤解を与えるものをいう。)

(6)前各号に掲げるもののほか、入力等何らかの操作ができると誤解させるおそれのあるもの

(GIFアニメーション)

第12条 GIFアニメーションを用いる場合は、利用者に不快感を与えないようにするため、次の基準に従うこと。

(1)コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止すること。

(2)画面の大部分の領域が切り替わるものは、切り替えの感覚を2秒以上とすること。

(3)画面が点滅するものは、点滅感覚を0.4秒以上とすること。

(静岡市ホームページとの区別)

第13条 次の表現については、利用者が静岡市ホームページの一部であるかのように混同するおそれがあるため禁止する。

(1)静岡市ホームページと類似する色調又は字体を使用するもの

(2)利用者に静岡市の事業であると誤解を与えるおそれのあるもの

(色調)

第14条 文字色と背景色の明度差は十分にとり、また、背景に模様のある画像若しくは写真等を使用する場合は、文字の周囲を縁取るなどして、文字を読みやすくするように配慮しなければならない。

(解像度)

第15条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。

(ホームページ広告の内容等の変更)

第16条 市長は、ホームページ広告の内容及びデザイン並びに広告主が指定したリンク先のウェブページ及びその属するウェブサイトの内容その他ホームページ広告の掲載に関する全ての事項(以下「広告等の内容等」という。)が第4条の規定に抵触するおそれがあると認めるときは、広告主に対して、その変更を求めるとともにホームページ広告の掲載を停止することができる。

(その他費用の負担)

第17条 ホームページ広告のデザインの作成、設置及び撤去に要する費用その他広告の掲載に要する費用は、広告主の負担とする。

(ホームページ広告掲載の取消し)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主への催告その他の手続を要することなく、ホームページ広告の掲載の決定を取り消すことができる。

(1)第10条の規定により市長が指定した期日までに、広告原稿が提出されないとき。

(2)第10条第3項及び第16条の規定による市長の広告の内容等の変更の求めに広告主が従わないとき、又は広告の内容が改善される見込みがないとき。

(3)ホームページ広告のリンク先が変更されたとき、又は閉鎖されたとき。

(4)前各号に掲げるもののほか、広告の掲載が適当でないと市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定により広告の掲載の決定を取り消したときは、静岡市ホームページ広告掲載決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により広告の掲載の決定が取り消された場合において、広告主に損害が生じても、市長は一切その責めを負わないものとする。

(ホームページ広告の掲載の取下げ)

第19条 広告主は、自己の都合により、ホームページ広告の掲載を取り下げることができる。

2 広告主は、前項の規定により、ホームページ広告の掲載を取り下げようとするときは、書面により、市長に申し出なければならない。

(広告掲載料の還付等)

第20条 既納の広告掲載料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告を掲出することができなかったときは、その全部又は一部を還付する。

2 前項ただし書の規定により還付する広告掲載料には、利子は付さない。

(広告を掲載しているページの閉鎖)

第21条 市長は必要があると認める場合は、静岡市ホームページのうちホームページ広告を掲載しているページを閉鎖することができる。

(損害賠償)

第22条 市長は、次の各号に掲げる場合において広告主に損害が生じたときにおいても、その賠償の責めを負わない。

(1)第16条の規定によりホームページ広告の掲載を停止した場合

(2)第18条の規定によりホームページ広告の掲載を取り消した場合

(3)第21条の規定によりホームページ広告を掲載しているページを閉鎖した場合

(広告主の責務)

第23条 広告主は、広告の内容等について、一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、ホームページ広告の掲載までに、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないことを確認し、及び広告の内容等に関する知的所有権その他一切の権利について、所要の処置を講じなければならない。

3 広告主は、広告について第三者から被害等の申立てがなされたときは、その責任及び負担により解決しなければならない。

4 広告主は、当該広告に起因して市に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。

5 広告主は、ホームページ広告に係る一切の権利について、第三者への譲渡、転貸、担保差入その他の行為をその形態のいかんを問わず行ってはならない。

(雑則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成18年7月19日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年1月27日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年4月24日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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