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更新日:2025年2月14日
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静岡市観光親善大使設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、本市にゆかりのあるものを通じてシティプロモーション活動を行うことにより、本市の認知度及び都市イメージの向上を図るため、シティプロモーション活動の象徴的な役割を担う者として、静岡市観光親善大使(以下「観光親善大使」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 観光親善大使は、次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから、市長が委嘱する。
(1)本市を出身地若しくは本拠地とし、又は市内において活動するものであること。
(2)シティプロモーション活動を行うに当たり、広く影響力をもつと認められるものであること。
(3)第4条第1項各号に掲げる活動を意欲的に行うことができると認められること。
(委嘱期間)
第3条 観光親善大使の委嘱期間は、委嘱の日から1年とする。ただし、期間満了の1月前までに、観光親善大使から別段の意思表示がない限り、委嘱期間を1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(活動)
第4条 観光親善大使は、必要に応じて、次に掲げる活動を行うものとする。
(1)本市の観光情報等の発信によるシティプロモーション活動
(2)本市のシティプロモーション及び観光施策に対する意見又は提言
(3)本市のホームページ等のPR媒体への情報掲載
(4)前3号に掲げるもののほか、本市の認知度及び都市イメージの向上を図るために市長が必要があると認める活動
2 市長は、観光親善大使が前項の活動を行うに当たり、本市の観光情報の提供その他の必要な便宜を図るよう努めるものとする。
(解嘱)
第5条 市長は、観光親善大使について前条に規定する活動ができなくなったとき、その他特別の理由があると認めるときは、当該観光親善大使を解嘱することができる。
(謝金)
第6条 市長は、観光親善大使に対し、毎年度予算の範囲内において謝金を支払うことができる。
(庶務)
第7条 観光親善大使に関する庶務は、総務局市長公室広報課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、観光親善大使に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、現に静岡市観光大使設置要綱(平成23年12月1日施行)に基づく観光親善大使(以下、「旧観光親善大使」という。)の委嘱を受けている者は、施行日において、第2条の規定により観光親善大使として委嘱されたものとみなす。この場合における観光親善大使としての任期は、その者の旧観光親善大使としての在任期間とする。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。