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更新日:2025年10月14日

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静岡市男女共同参画・人権推進会議設置要綱

(設置)

第1条 静岡市における男女共同参画及び人権に係る行政について、率先的かつ総合的な視点に立って検討し、その効果的な推進を図るため、静岡市男女共同参画・人権推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)男女共同参画及び人権に係る行政の推進に関する総合施策の企画立案に関すること。

(2)男女共同参画及び人権に係る行政の推進に関する施策について、関係各部及び各機関の総合調整に関すること。

(3)その他男女共同参画及び人権に係る行政の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、副市長及び別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は市民局に関する事務を担当する副市長を、副会長は他の副市長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、推進会議の会務を総理し、推進会議の会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長が必要と認めるときは、推進会議に関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(幹事会議)

第6条 第2条に規定する所掌事務について調査研究し、関係各課の連絡調整を行うため、推進会議に幹事会議を置く。

2 幹事会議は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

3 幹事会議に幹事長を置き、市民局男女共同参画・人権政策課長の職にある者をもって充てる。

4 幹事長は、幹事会議の会務を総理し、幹事会議の会議の議長となる。

5 幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、あらかじめ幹事長の指名する委員がその職務を代理する。

6 前条の規定は、幹事会議の会議に準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは、「幹事長」と読み替えるものとする。

(担当者会議)

第7条 幹事会議が調査研究等を行うに当たり、必要な意見及び資料の収集、整理、提供その他の作業を行うため、幹事会議に担当者会議を置く。

2 担当者会議は、幹事会議を組織する者がその所属する職員のうちから指名する者をもって組織する。

(職員への協力要請)

第8条 推進会議は、必要に応じ、職員に対して、男女共同参画及び人権の推進に関する意見又は資料の提出その他の協力を求めるものとする。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、市民局男女共同参画・人権政策課において処理する。

(男女共同参画・人権推進員)

第10条 各課における男女共同参画及び人権施策を推進するため、男女共同参画・人権推進員を置く。

2 男女共同参画・人権推進員は、各課の長をもって充てる。

(雑件)

第11条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月23日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月8日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年8月10日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年9月3日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 

別表第1(第3条関係)

危機管理局長

総務局長

総合政策局長

財政局長

市民局長

葵区長

駿河区長

清水区長

観光交流文化局長

環境局長

保健福祉長寿局長

こども未来局長

経済局長

都市局長

建設局長

会計管理者

消防局長

上下水道局長

教育局長

選挙管理委員会事務局長

人事委員会事務局長

監査委員事務局長

農業委員会事務局長

議会事務局長

 

別表第2(第6条関係)

危機管理局危機管理課長

総務局市長公室広報課長

総務局総務課長

総務局人事課長

総合政策局企画課長

財政局財政部財政課長

市民局市民自治推進課長

市民局男女共同参画・人権政策課長

市民局生涯学習推進課長

葵区役所地域総務課長

葵区役所葵福祉事務所生活支援課長

駿河区役所地域総務課長

駿河区役所駿河福祉事務所生活支援課長

清水区役所地域総務課長

清水区役所清水福祉事務所生活支援課長

観光交流文化局国際交流課長

保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課長

保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課長

保健福祉長寿局健康福祉部障害福祉企画課長

保健福祉長寿局地域支え合い推進部地域包括ケア推進課長

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所感染症対策課長

こども未来局こども未来課長

こども未来局こども若者応援課長

こども未来局こども園運営課長

こども未来局こども家庭福祉課長

こども未来局児童相談所長

経済局商工部産業政策課長

経済局商工部産業振興課長

経済局商工部商業労政課長

都市局建築部景観まちづくり課長

都市局建築部住宅政策課長

建設局土木部技術政策課長

教育委員会事務局教育局教育総務課長

教育委員会事務局教育局教職員課長

教育委員会事務局教育局学校教育課長

教育委員会事務局教育局教育センター所長

人事委員会事務局次長

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市民局男女共同参画・人権政策課 

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