印刷

ページID:50245

更新日:2024年3月7日

ここから本文です。

静岡市下水道使用料減免取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市下水道条例(平成15年静岡市条例第301号)第16条に規定する使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 対象者は、次に掲げる者とする。

(1)生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者

(2)前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める者

(減免)

第3条 減免は、次に掲げるところにより行う。

(1)前条第1号に該当する者については、基本使用料を免除する。

(2)前条第2号に該当する者については、特に必要があると認める事情の内容に応じ、それぞれ管理者が認める範囲内で使用料を減額し、又は免除する。

(減免申請書の添付書類等)

第4条 静岡市下水道条例施行規程(平成15年静岡市企業局管理規程第31号)第15条に規定する下水道使用料減額・免除承認申請書(以下「申請書」という。)には、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1)第2条第1号に該当する者居住する区を所管する福祉事務所長が発行する保護決定通知書の写し(当該申請書に福祉事務所の証明がある場合を除く。)

(2)第2条第2号に該当する者特別の事情を証する書類

(減免の決定)

第5条 管理者は、申請書の提出を受けたときは、別に定める審査基準により、減免の承認又は不承認の決定を行い、その結果を下水道使用料減額・免除承認(不承認)通知書(様式第1号)により申請者に通知する。

(減免承認事項の変更に関する届出)

第6条 前条の規定により減免の承認決定を受けた者は、申請書又は第4条に規定する添付書類に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに管理者に下水道使用料減額・免除承認事項変更届出書(様式第2号)を提出しなければならない。

(減免事由の消滅に関する届出)

第7条 第5条の規定により減免の承認決定を受けた者は、減免事由が消滅したときは、速やかに管理者に下水道使用料減額・免除事由消滅届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

(減免の適用)

第8条 減免は、第5条の規定による減免の承認を決定した日以後に算定する下水道使用料から適用する。

2 前条の規定による下水道使用料減額・免除事由消滅届出書の提出があったときは、その提出日以後に算定する下水道使用料については、減免をしない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、下水道使用料の減免の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

お問い合わせ

上下水道局経営管理部上下水道経理課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらの記事も読まれています。