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更新日:2024年3月12日
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静岡市私道整備補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、付近の公道の舗装状況、生活環境から、その整備が必要であると認められる私道について、その整備を行う者に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)公道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他国、静岡県又は静岡市が管理し、かつ、一般通行の用に供されている道路をいう。
(2)私道 現に一般通行の用に供されている公道以外の道路で、当該敷地が私人の所有に属しているものをいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象となる私道は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。
(1)市街化区域内に存すること。
(2)次のいずれかの要件を満たす私道であって、公図又はその他の道であることを確認することができる資料と現地が整合されていること。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項各号(同項第1号を除く。)に掲げる道であること。
イ 建築基準法第42条第2項の規定に基づき、特定行政庁が指定した道のうち、幅員が2.5メートル以上のものであること。
ウ ア及びイに掲げるもののほか、公図上分筆された幅員が2.5メートル以上の道であること。
(3)私道の両端又は一端が、舗装整備された公道に面していること。
(4)私道に接する5戸以上(集合住宅の場合は1棟を1戸として算定し、私道の奥行が30メートル以上である場合は2戸以上)の住宅が存在し、現に居住し、かつ、当該私道を使用していること。
(5)一般通行の用に供してから5年以上経過していること。
2 市長は、前項に規定する要件に適合しない場合であっても、生活環境等から必要があると認めたときは、補助の対象とすることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、私道の整備に要する額に相当する額と別表に定める工事の施工積算基準に基づき市長が別に定める補助基準額とを比較して、いずれか少ない額に10分の9を乗じて得た額とし、その額に千円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、1会計年度において一の私道につき交付する補助金は、100万円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、私道整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1)位置図及び公図の写し(第3条第1項第2号ア又はイの要件を満たす私道を整備する場合は、当該私道であることを確認することができる書類)
(2)事業計画書及び予算書(様式第2号)
(3)実測平面図(縮尺500分の1程度)、計画平面図、横断面図及び構造図
(4)私道整備承諾書(様式第3号)
(5)私道整備同意書(隣接地)(様式第4号)
(6)登記事項証明書
(7)誓約書(様式第5号)
(8)工事費見積書
(9)暴力団排除に関する誓約書兼同意書(様式第6号)
(10)前各号に定めるもののほか、市長が必要であると認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、次に掲げる条件を付して補助金の交付を決定し、私道整備補助金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(1)補助事業により整備した私道は、整備後10年間は私道として一般通行の用に供すること。
(2)一般通行の用に支障を来さないよう路上に物件を置いたり工作物を設置しないこと。
(3)当該私道用地を売却し、又は貸し付けようとするときは、一般通行の用に支障を来さないよう必要な措置を講ずること。
(4)前3号に掲げるもののほか、当該私道の機能を損なうことのないよう善良な管理者の注意をもって維持管理すること。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(着手の届出)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、私道の整備に係る工事に着手する日の前日までに私道整備着手届(様式第8号)及び当該工事の請負業者との契約書の写しを市長に提出しなければならない。
(完了の報告及び検査)
第8条 交付決定者は、私道の整備が完了したときは、速やかに私道整備完了報告書(様式9号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1)私道整備実績報告書(様式第10号)
(2)工事記録写真、出来形管理図表等
(3)工事請負人が発行する領収書の写し
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その日から14日以内に検査を行うものとする。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条第2項の規定により検査を行ったときは、交付すべき補助金の額を確定し、私道整備補助金確定通知書(様式第11号)により通知する。
(補助金の請求)
第10条 補助金の請求をしようとする者は、市長に書面により請求するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年10月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年3月7日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 舗装工事の積算基準
内容 | 構造 | ||
表層 | 路盤 | ||
アスファルト舗装 | 新設又は打換え 密粒度アスコン 厚40ミリメートル以内 |
不陸整正 (補充材100平方メートル当たり2立方メートル以内) |
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オーバーレイ 密粒度アスコン 平均厚30ミリメートル以内 |
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2 側溝等附属構造物の積算基準
内容 | 構造 | |
U型側溝 |
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L型側溝 |
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排水管工 |
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見切工 |
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