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更新日:2024年3月8日

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清水駅西口広場内法定外通路等管理要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市が静岡市清水区真砂町、辻一丁目地内に設置する清水駅西口広場の区域のうち、道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない部分(以下「法定外通路等」という。)を利用する歩行者の円滑な通行の確保を図るため、法定外通路等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要綱の適用を受ける法定外通路等の範囲は、別図のとおりとする。

(行為の禁止)

第3条 法定外通路等においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(1)法定外通路等の通行の妨害となる行為をすること。

(2)法定外通路等又は法定外通路等の器物を損傷し、又は汚損すること。

(3)歩道部に自転車等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(4)球戯をし、ローラースケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

(5)音楽を演奏し、ダンスをし、又はこれらに類する行為をすること。

(6)寄附金の募集、物品の販売その他これらに類する行為をすること。

(7)他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。

(8)前各号に掲げるもののほか、公益上又は法定外通路等の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(違反者に対する処置)

第4条 市長は、前条の規定に違反した者に対し、違反行為の中止、違反物件の撤去又は法定外通路等からの退去を求めることができる。この場合において、違反者が市長の求めに応じないときは、必要な処置を講ずるものとする。

(損害賠償の義務)

第5条 法定外通路等を利用する者が、法定外通路等又は法定外通路等の器物を損傷し、又は汚損したときは、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、法定外通路等の管理に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成24年12月20日から施行する。

別図(PDF:140KB)

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建設局道路部道路保全課 

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