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更新日:2025年2月10日
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静岡市生活保護世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、公共下水道処理区域内の建築物の所有者がくみ取便所又はし尿浄化槽と連結した便所(以下「くみ取便所等」という。)を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造することを推進することにより、当該区域の環境衛生の向上を図るため、公共下水道処理区域内に居住する生活保護世帯又は中国残留邦人等に係る支援給付世帯(以下「生活保護世帯等」という。)でその居住する建築物(生活保護世帯等の構成員が所有するものに限る。)に設けられている便所を水洗便所に改造するものの世帯主に対して、予算の範囲内において水洗便所設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)公共下水道処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(2)生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に掲げる保護を受けている世帯をいう。
(3)中国残留邦人等に係る支援給付世帯 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項に掲げる支援給付を受けている世帯をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる事業ごとに、当該各号に定めるもので、静岡市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めるものとする。
(1)くみ取便所を水洗便所に改造する事業 便所の改造工事(タンク等の給水装置の設置を含む。)及び下水道法第10条第1項に規定する排水設備の設置工事並びにこれらの工事の施工に伴う工作物の復旧工事
(2)し尿浄化槽を設置した便所を水洗便所に改造する事業 し尿浄化槽の撤去に要する経費及び下水道法第10条第1項に規定する排水設備の設置工事並びにこれらの工事の施工に伴う工作物の復旧工事
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助事業の実施に要する経費の範囲内で、管理者が必要があると認める額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする生活保護世帯等の世帯主(以下「申請者」という。)は、水洗便所設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1)福祉事務所長が発行する生活保護法による保護を受給していることの証明書又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受給していることの証明書
(2)補助事業に係る建築物の固定資産課税台帳登録事項証明書
(3)補助事業に係る工事の見積書
(4)前3号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める書類
2 前項の申請は、静岡市下水道条例施行規程(平成15年静岡市企業局管理規程第31号)第4条第1項第1号の申請と同時に行わなければならない。
(交付の決定等)
第6条 管理者は、前条の申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、水洗便所設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(変更の承認申請)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更しようとするときは、あらかじめ水洗便所改造工事変更承認申請書(様式第3号)に管理者が指定する書類を添付の上管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更の承認)
第8条 管理者は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、水洗便所改造工事変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(完了報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その日から10日以内に水洗便所改造工事完了報告書(様式第5号)に補助事業に係る工事の請求書を添付して、管理者に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第10条 管理者は、前条の完了報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、水洗便所設置費補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
(請求)
第11条 前条の確定通知書を受けた者は、当該通知書を受けた日から起算して10日以内に請求書を管理者に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の請求及び受領を、補助事業に係る工事を施工した下水道排水設備指定工事店に委任状(様式第7号)により委任することができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年11月1日から施行する。
(静岡市生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱の廃止)
2 静岡市生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。