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ページID:10130
更新日:2025年4月4日
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静岡市雨水流出抑制対策要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、総合的な治水対策の一環として、本市の所管する施設における雨水流出抑制対策の実施並びに国、県その他公共団体が設置する施設への雨水流出抑制対策の協力依頼及び民間施設における雨水流出抑制対策の指導等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)雨水流出抑制対策 浸透施設又は貯留施設の設置等により雨水の流出を抑制するための対策をいう。
(2)浸透施設 浸透ます、浸透トレンチ、透水性舗装等の雨水を地中に浸透させるための施設をいう。
(3)貯留施設 公園、校庭、集合住宅の棟間その他の空間地及び地下又は建築物の一部に雨水を一時的に貯留する施設をいう。
(対象地域)
第3条 雨水流出抑制対策の対象地域(以下「対象地域」という。)は、原則として都市計画区域とする。
(雨水流出抑制対策重点地区)
第4条 市長は、対象地域のうち、浸水頻度が高く、又は浸水被害の程度が大きい地区における浸水被害を軽減するため、雨水流出抑制対策を早急に実施する必要がある地区として雨水流出抑制対策重点地区を指定することができる。
(市の施設に係る雨水流出抑制対策)
第5条 市長は、対象地域に存する市の施設について、雨水流出抑制対策の実施を図るものとする。
2 市長は、前項の施設のうち流出抑制対策重点地区に存する施設については、静岡市浸水対策推進プラン(平成18年2月策定)に基づき雨水流出抑制対策を実施するものとする。
(国、静岡県その他公共団体への協力依頼)
第6条 市長は、国、静岡県その他公共団体に対し、対象地域に設置する施設について雨水流出抑制対策を講ずるよう協力依頼をする。
(民間施設に係る指導)
第7条 市長は、前条に掲げる施設を除く対象地域に設置する施設のうち、次の各号に掲げる都市計画の区域の区分に応じ、当該各号に定める面積以上の敷地に設置されるものの設置者に対し、雨水流出抑制対策を講ずるよう指導するものとする。
(1)市街化区域 1,000m2以上
(2)市街化調整区域 500m2以上
2 前項の規定による指導を受けた者は、当該指導を考慮して雨水流出抑制対策を講ずるよう努めるものとする。
(施設規模)
第8条 雨水流出抑制対策として浸透施設又は貯留施設を設置する者は、静岡市開発許可技術基準(平成15年4月1日施行)に準じて設置するよう努めるものとする。ただし、巴川新流域整備計画(平成11年3月巴川流域総合治水対策協議会策定)に規定する施設については、同計画による目標対策量を満たす施設を設置するよう努めるものとする。
(協議)
第9条 国、県その他公共団体及び第7条第1項の規定に該当する施設を設置しようとする者は、雨水流出抑制対策について市と協議するよう努めるものとする。
2 市長は、前項の協議を受けたときは、技術的事項その他必要な事項について助言を行うものとする。
3 市長は、前項の助言に関し、必要があると認めるときは、実施計画書等必要な書類の提出を求めることができる。
(維持管理)
第10条 雨水流出抑制対策を実施した者は、浸透施設又は貯留施設等の機能を保全するため適切に維持管理を行うよう努めるものとする。
(雨水貯留浸透施設整備事業費補助金)
第11条 市長は、住宅等の敷地について、雨水流出抑制対策として浸透施設又は貯留施設を設置しようとする者に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市雨水貯留浸透施設整備事業費補助金交付要綱(平成19年4月1日施行)の定めるところによるものとする。
(雑則)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年1月31日から施行する。