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更新日:2026年7月9日
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静岡市文化活動発表会参加奨励補助金交付要綱
静岡市芸術文化活動発表会参加奨励補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)の一部を改正する。
(趣旨)
第1条 静岡市は、文化活動を行う者を育成し、もって市民の文化の振興を図るため、これらの文化活動の成果を発表する大会(以下「発表会」という。)に参加する生徒等(学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)又は同法第134条第1項に規定する各種学校(主に外国人を対象に同項の教育を行うものに限る。)をいう。以下、同じ。)に在学する児童又は生徒をいう。以下、同じ。)又は生徒等により構成される団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)文化活動 文化芸術基本法(平成29年法律第73号)第8条から第12条までに規定する文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踏、メディア芸術、伝統芸能、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱、生活文化、国民娯楽その他市長が適当と認める活動。
(2)全国的規模の発表会等 全国的な規模の大会等であって、県大会、地方大会等による予選、選考等(以下「予選等」という。)により出場者(大会等の主催者から予選等を免除された者を含む。)が決定する大会で、文部科学省、文化庁、都道府県、都道府県教育委員会及びこれと同等と認められる団体が主催し又は共催する大会をいう。
(3)中部地方規模の発表会等 中部地方(東海地方、北陸地方及び信越地方をいう。)にまたがる規模及び水準の大会等であって、予選等により出場者(大会等の主催者から予選等を免除された者を含む。)が決定する大会で、文部科学省、文化庁、都道府県、都道府県教育委員会及びこれと同等と認められる団体が主催し又は共催する大会をいう。
(補助金の交付の対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)市内に所在する学校の生徒等。ただし、高等専門学校は3年次までに在籍する生徒をいう。
(2)本市に住所を有し、市外に所在する学校に在学する生徒等。ただし、高等専門学校は3年次までに在籍する生徒をいう。
2前項の規定にかかわらず、この要綱に基づき交付される補助金と交付目的を同一とする市又は他の地方公共団体の補助金その他これらに類するものの交付を受ける者は、交付を受けることができない。
(補助対象発表会)
第4条 補助金の交付の対象となる発表会(以下「補助対象発表会」という。)は、以下の補助対象発表会であって、市長が必要があると認めるものとする。
(1)全国的規模の補助対象発表会
(2)中部地方規模の補助対象発表会
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象発表会に要する経費のうち、交通費及び参加費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる補助対象発表会の区分に応じ、同表の中欄に定める額とする。ただし、生徒等により構成される団体に係る補助金の額は、同表の左欄に掲げる補助対象発表会の区分に応じ、同表の右欄に定める額を限度とする。補助金の交付は、同一年度につき1回を限度とする。ただし、補助対象発表会の区分が異なる場合は、それぞれの区分において同一年度につき1回に限り申請することができる。
| 補助対象発表会 |
補助金の額 |
補助限度額 |
|---|---|---|
|
第4条第1号に掲げる補助対象発表会 |
参加者1人につき3,000円 |
1団体あたり 15万円 |
|
第4条第2号に掲げる補助対象発表会 |
参加者1人につき2,000円 |
1団体あたり 10万円 |
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、文化活動発表会参加奨励補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、補助対象発表会に参加する前に市長に提出しなければならない。
(1)補助対象発表会の開催要項又はこれに準ずる書類
(2)収支予算書
(3)補助対象発表会の申込書の写し(出場者名がわかるもの)
(4)予選等通過したことが分かる書類
(5)前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは、文化活動発表会参加奨励補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付対象者が遵守すべき事項)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1)補助対象発表会の開催が中止されたとき。
(2)交付対象者が補助対象発表会の参加を辞退し、又は取り消されたとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、申請した内容に変更を生じたとき。
(変更、中止又は廃止の申請)
第10条 交付対象者は、参加者の人数の変更その他の事情により申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ文化活動発表会参加奨励補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に速やかに提出し、その承認を受けなければならない。
(1)申請の変更・中止・廃止の内容を確認することができる書類
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、文化活動発表会参加奨励補助金変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により交付対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 交付対象者は、参加する補助対象発表会が終了したときは、速やかに文化活動発表会参加奨励補助金交付実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)収支決算書
(2)補助対象発表会に参加した者の名簿(生徒等により構成される団体が補助金の交付を受けようとする場合に限る。
(3)補助対象発表会における成績表
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助対象発表会の成果が決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金等の額を確定し、文化活動発表会参加奨励補助金交付確定通知書(様式第6号)により交付対象者に通知するものとする。
(請求)
第14条 交付対象者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第15条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)補助対象発表会の開催が中止されたとき。
(2)交付対象者が補助対象発表会の参加を辞退し、又は取り消されたとき。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第16条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)交付対象者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)交付対象者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助対象発表会に参加した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第8条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。