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更新日:2024年2月15日

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静岡市芸術文化活動発表会参加奨励補助金交付要綱

静岡市芸術文化活動発表会参加奨励補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 静岡市は、音楽、演劇、舞踊その他の芸術文化活動を行う者を育成し、もって市民の芸術文化の振興を図るため、これらの芸術文化活動の成果を発表する大会(以下「発表会」という。)に参加する学生等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校に在学する児童、生徒若しくは学生又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)又は学生等により構成される団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる発表会(静岡県内で開催されるものを除く。)に参加する事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(1)全国的な規模及び水準をもって開催される発表会であって、芸術文化の振興に資すると市長が認めるもの

(2)中部地方(東海地方、北陸地方及び信越地方をいう。)にまたがる規模及び水準をもって開催される発表会であって、芸術文化の振興に資すると市長が認めるもの

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業に要する経費のうち、交通費、宿泊費及び参加費であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助事業として参加する次の表の左欄に掲げる発表会の区分に応じ、同表の中欄に定める額とする。ただし、学生等により構成される団体に係る補助金の額は、同表の左欄に掲げる発表会の区分に応じ、同表の右欄に定める額を限度とする。

発表会

補助金の額

補助限度額

第2条第1号に掲げる発表会

参加者1人につき3,000円

1団体あたり 15万円

第2条第2号に掲げる発表会

参加者1人につき2,000円

1団体あたり 10万円

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、芸術文化活動発表会参加奨励補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)発表会開催要項又はこれに準ずる書類

(2)収支予算書

(3)発表会に参加する者の名簿(学生等により構成される団体が補助金の交付を受けようとする場合に限る。)

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、補助金の交付を決定したときは、芸術文化活動発表会参加奨励補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(補助事業者が遵守すべき事項)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(1)補助事業として参加する発表会の開催が中止されたとき。

(2)補助事業者が発表会の参加を辞退し、又は取り消されたとき。

(3)前2号に掲げる場合のほか、申請した内容に変更を生じたとき。

(変更の申請)

第8条 補助事業者は、参加者の人数の変更その他の事情により申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ芸術文化活動発表会参加奨励補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)申請の変更の内容を確認することができる書類

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更の承認)

第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、芸術文化活動発表会参加奨励補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、参加する発表会が終了したときは、速やかに芸術文化活動発表会参加奨励補助金交付実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)収支決算書

(2)発表会に参加した者の名簿(学生等により構成される団体が補助金の交付を受けようとする場合に限る。)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金等の額を確定し、芸術文化活動発表会参加奨励補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)補助事業として参加する発表会の開催が中止されたとき。

(2)補助事業者が発表会の参加を辞退し、又は取り消されたとき。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第5条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第10条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第6条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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