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更新日:2025年2月15日
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静岡市清水区障害者スポーツフェスティバル開催経費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、スポーツを通じて体力の維持向上を図るとともに親睦、交流を促進することにより、障害の有無にかかわらず、互いの違いを認め合い、互いの人権を尊重し、互いに助け合い、地域で生き生きと自分らしく自立した生活ができるまちの実現と障害者福祉の向上に資するため、静岡市清水区障害者スポーツフェスティバルを開催する静岡市清水区障害者スポーツフェスティバル実行委員会に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、静岡市清水区障害者スポーツフェスティバル実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、障害者がスポーツを通じて体力の維持向上を図るとともに、障害者、ボランティア等の親睦及び交流を促進するために補助対象者が開催する静岡市清水区障害者スポーツフェスティバルとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に必要な経費であって、次に掲げるものとする。
(1)消耗品費、弁当代、賞品費、保険料、通信費、備品費、使用料及び賃借料並びに雑費
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、22万8,000円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 実行委員会は、補助金の交付を申請しようとするときは、清水区障害者スポーツフェスティバル開催経費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、清水区障害者スポーツフェスティバル開催経費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、実行委員会に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1項第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)実行委員会は、補助事業に係る収入及び支出を常に明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた年度終了後10年間保管しなければならない。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた実行委員会(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ清水区障害者スポーツフェスティバル事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第3号)に関係書類を添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、清水区障害者スポーツフェスティバル事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める期日までに、清水区障害者スポーツフェスティバル開催経費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)開催の内容を記載した書類
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、清水区障害者スポーツフェスティバル開催経費補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、清水区障害者スポーツフェスティバル開催経費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(前金払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を前金払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により前金払を請求するときは、清水区障害者スポーツフェスティバル開催経費補助金前金払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 前金払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。