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更新日:2025年2月4日
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静岡市指定給水装置工事事業者表彰要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、給水装置工事の技術の向上及び適正な施行を推進するとともに、給水装置工事事業者の育成発展を図るため、卓越した技術等により優れた給水装置工事を実施し本市水道事業に貢献した給水装置工事事業者を表彰するものとし、当該表彰に関し必要な事項は、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「給水装置工事」とは、静岡市水道事業給水条例(平成15年静岡市条例第299号)第3条第1項に規定する給水装置工事をいう。
2 この要綱において「指定事業者」とは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により給水装置工事を適正に施行することができると認められる者として静岡市の指定を受けた者をいう。
(表彰の対象)
第3条 表彰の対象は、前年(表彰の日の属する年の前年をいう。以下同じ。)に完成した給水装置工事において優れた成績を修めた指定事業者とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定事業者が、前年から起算して過去5年以内に次の各号のいずれかに該当したときは、表彰の対象としない。
(1)法第25条の11第1項の規定により指定を取り消されたとき。
(2)静岡市水道事業給水条例等施行規程(平成15年静岡市企業局管理規定第30号。以下「規程」という。)第6条の規定により、指定の効力の停止を受けたとき。
(3)法令に違反し、公営企業管理者(以下「管理者」という。)から指導を受けたとき。
(委員会)
第4条 管理者は、表彰する指定事業者を選考するため、静岡市指定給水装置工事事業者表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は上下水道局水道部長の職にある者を、副委員長は上下水道局水道部水道基盤整備課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、上下水道局経営管理部上下水道総務課長、上下水道局水道部水道管路課長、上下水道局水道部水道施設課長、上下水道局水道部水質管理課長、上下水道局水道部水道事務所長の職にある者をもって充てる。
5 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
7 委員会の会議は、委員長が招集する。
8 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
9 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上をもって決するものとする。
10 委員会は、表彰候補者について、その選考経過及び結果を管理者に報告するものとする。
(表彰する指定事業者の決定)
第5条 管理者は、委員会の報告に基づき、表彰する指定事業者を決定する。
(表彰の実施)
第6条 表彰は、毎年度1回管理者が行うものとする。ただし、該当する者がいない場合は、この限りでない。
(表彰の取消し)
第7条 管理者は、前条の規定により表彰された指定事業者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、表彰を取り消すことができる。
(1)第3条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2)前号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認めるとき。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、指定事業者の表彰について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年12月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。