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更新日:2025年9月11日

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インターネットを利用した公有財産売却

静岡市では、インターネットを利用して公有財産の売却を行います。

令和7年度インターネットを利用した公有財産売却の概要(応募要領)(PDF:244KB)入札心得(誓約書・ガイドライン)(PDF:309KB)をよくお読みの上、入札にご参加ください。

対象物品

令和7年度インターネットを利用した公有財産売却の入札対象物品(売却物品)一覧(PDF:437KB)

詳しくは、KSI官公庁オークションページ(外部サイトへリンク)で、確認いただけます。

入札参加資格

次のいずれかに該当する方は、参加することができません。
詳しくは、入札心得(誓約書・ガイドライン)(PDF:309KB)の「静岡市インターネット公有財産売却ガイドライン第1 1.公有財産売却の参加条件」で、ご確認ください。

  1. 地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項各号該当すると認められる者
  2. 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1項第2号から第4号まで、および第6号の規定に該当する者
  4. 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体および当該団体の役員若しくは構成員
  5. 静岡市が売却する物品(売却物品)を風俗営業等の規制及び適正化に関する法律第2条第1項に定める風俗業、同条第5項に定める性風俗特殊営
    業の用途に使用しようとする者
  6. 売却物品を公序良俗に反する目的に使用しようとする者
  7. 売却物品の買受けについて、一定の資格及び許認可その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない者
  8. 静岡市職員のうち売却物品の入札に関する事務に従事する者
  9. 静岡市が定める本ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を理解せず、承諾せず、順守できない者
  10. 日本語を理解できない者
  11. 18歳未満の者
  12. 日本国内に住所、連絡先がいずれもない者

参加申し込み

申し込みできる物件数

複数の物件(売却物品)についてお申し込みいただけます。ただし、売却物品ごとに参加申し込み手続きを行う必要があります。

共同入札について

共同入札はできません。

売却物品の下見(現物確認)

下見をして売却物品を確認した上で入札に参加してください。下見をする場合は、前日までに静岡市役所管財課に電話で予約してください。
下見をしない場合は、KSI官公庁オークションページ(外部サイトへリンク)の物件詳細画面などの閲覧により確認をしたものとみなします。

  • 下見期間:2025年9月11日(木曜日)13時から9月25日(木曜日)12時まで
  • 時間帯:平日9時から17時まで(12時から13時までの時間帯を除く)
  • 管財課電話番号:054-221-1181

申込方法及び必要書類

手順1.新規会員登録

KSI官公庁オークションページ(外部サイトへリンク)にて、ログインID(メールアドレス)、パスワードを設定して新規会員登録をしてください。ユーザー専用の会員識別番号が自動的に発行されます。

手順2.仮申込み

受付期間

2025年9月11日(木曜日)13時から9月29日(月曜日)14時まで
この期間に申込みをしないと、入札に参加できません。

手順3.本申込み

本申込期間

2025年9月11日(木曜日)13時から9月29日(月曜日)17時まで
郵送の場合は、申込期間最終日の消印有効

提出書類

入札参加申込書(エクセル:37KB)(PDF:241KB)(記入例)に必要事項を記入し、本人確認書類を添えて、管財課へ持参・郵送により提出してください。
複数の物件(売却物品)に同時に申し込む場合、市有物品売却一般競争入札参加申込書は、物件ごとに提出が必要となりますが、添付書類は1通のみで結構です。

本人確認書類
  • 個人が申込む場合:公的機関が発行する証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民票、旅券など)の写し
  • 法人が申込む場合:登記事項証明書(商業登記簿謄本)の写し

代理人が申し込む場合の手続き

代理人に参加申込手続きをさせる場合は、次の手順により手続きを行ってください。
なお、代理人も入札参加資格を満たさなければなりません。

  1. 代理人が、代理人の会員識別番号により参加申込手続きを行い、KSI官公庁オークションページ(外部サイトへリンク)の画面上で、代理人による手続きの欄の「する」を選択して必要な情報を入力してください。
  2. 入札保証金は、代理人名義のクレジットカードで納付してください。
  3. その人を代理人とする委任状(市有物品売却)(ワード:16KB)(PDF:57KB)(記入例)及び代理人に関する公的機関が発行する証明書(運転免許証、健康保険証、住民票、旅券など)の写し(代理人が法人の場合は、登記事項証明書(商業登記簿謄本)の写し)を本申込みに必要な書類と一緒に参加申込期間内に提出してください。

参加申込締切日までに静岡市が委任状および添付書類の提出を確認できない場合は、入札することはできません。

入札保証金

  1. 入札参加者は、仮申込み手続きの際に1物件につき予定価格の100分の10以上の入札保証金を納付してください。
  2. 入札保証金の納付方法は、クレジットカードによる方法のみです。
  3. 落札者以外の方の納付した入札保証金は、入札終了後にお返しいたします。(クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。)
  4. 落札者の入札保証金は、契約締結後に返還いたします。契約保証金に充当することもできます。
  5. 落札者が契約を締結しない場合は、入札保証金は静岡市に帰属することとなります。

参加申込書類提出先

〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所管財課財産管理係

持参の場合は、平日9時から17時まで(12時から13時までを除く)

入札期間等

入札期間

2025年10月14日(火曜日)13時から10月21日(火曜日)13時まで

入札場所

KSI官公庁オークションページ(外部サイトへリンク)

入札

入札は、入札期間内にKSI官公庁オークションページ(外部サイトへリンク)の各物件の物件詳細画面上で入札金額を入力することにより行ってください。
入札は1度しかできません。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできません。

無効となる入札

次のいずれかに該当する入札は無効となります。

  1. 入札参加資格の無い者が行った入札
  2. 入札保証金を納付しない者及び入札保証金が所定の額に満たない者が行った入札
  3. 自己のほか、他人の代理人を兼ねた者が行った入札
  4. 入札対象物品1件につき2以上の入札をした者が行った入札
  5. 入札対象物品1件につき2人以上の代理人となった者が行った入札
  6. 所定の方法及び担当職員の指示に従わずに行われた入札
  7. 委任状がない代理人が行った入札
  8. 入札に関し不正行為のあった入札
  9. その他入札条件に違反した入札

開札

開札は、入札期間終了後、KSI官公庁オークションページ(外部サイトへリンク)上で直ちに行います。

開札日時

2025年10月21日(火曜日)13時から14時まで

落札者の決定

  1. 開札の結果、市が事前に定めた予定価格(最低売却価格)以上の入札のうち、最高金額である入札者を落札者として決定します。
  2. 落札者が入札した金額が売却の決定金額(契約金額=売買金額)となります。
  3. 最高金額の入札者が2人以上存在するときは、KSI官公庁オークションページ(外部サイトへリンク)上でくじ(自動抽選)を引くことにより落札者を決定します。

入札結果の情報公開

  1. 落札者の会員識別番号と落札価格がKSI官公庁オークションページ(外部サイトへリンク)に一定期間公開されます。
  2. 入札結果については、静岡市情報公開条例に基づき、入札に関する情報(落札者の会員識別番号及びその応札金額、並びに落札金額等に関する事項。)については開示の対象とします。

落札者との契約手続き

決定通知書の送付

入札終了後、落札者に対して落札者として決定した旨の電子メールを送付します。

契約保証金の納付

落札者は、契約を締結する時までに契約保証金として予定価格の100分の10以上の金額を納付してください。納付期限は、静岡市が別途指定します。

  1. 契約保証金の納付方法は、静岡市が用意する納付書を使用するか、静岡市が指定する銀行口座へ直接振り込む方法により納付してください。
  2. 落札者の申し出により、既に納付した入札保証金を契約保証金に充当することもできます。(充当する場合は、上記の納付手続きは不要となります。)なお、充当を希望される場合は、落札者の決定についての電子メールを確認後、管財課あてに電子メールでご連絡ください。

契約締結

  • 決定通知書を受けた日から7日以内に契約を締結していただきます。
  • 入札終了後、静岡市から電子メールで契約締結に関するご案内します。また、契約締結に必要な書類を郵送しますので、落札者は、必要事項を記入・押印の上、必要書類を添付して直接持参又は郵送で管財課あてに提出してください。
  • 契約締結後は、危険負担が落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した売却物品の破損、焼失など静岡市の責めに帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売買代金の減額を請求することはできません。

契約締結に必要な書類

  • 物品売買契約書:2部
    静岡市で作成したものを発送します。
  • 静岡市から落札者へ送信したメールを印刷したもの:1部
  • 引取り方法申告書:1部
    静岡市から様式を発送します。
  • 保管依頼書:1部
    静岡市から様式を発送します。
  • (売却物品を転売目的で買い受ける場合のみ)古物商の証明書の写し:1部

売買代金の支払い

  1. 契約締結後、売買代金を納付していただきます。
  2. 売買代金の納付期限は、2025年11月4日(火曜日)14時30分です。
  3. 売買代金の納付方法は、静岡市が用意する納付書を使用するか、静岡市が指定する銀行口座へ直接振り込む方法により納付してください。
  4. 既に納付した契約保証金を売買代金の一部として充当することもできます。充当を希望される場合は、落札者の決定についての電子メールを確認後、管財課あてに電子メールでご連絡ください。
  5. 契約保証金を売買代金の一部として充当する場合は、残金(売買金額-契約保証金額)を売買代金の納付期限までに納付してください。
    静岡市が売買代金の納付を確認できるまで5開庁日程度要することがあります。
    落札者が売買代金を納付しない場合は、市は契約を解除することができます。その場合は、契約保証金は静岡市に帰属することとなります。

所有権の移転

売買代金納付後、売却物品の所有権が落札者に移転します。

売却物品の引渡し

引渡しの条件

売却物品の引渡し(売却物品の所在場所における直接引き渡し)は、売買代金の納付後、売買代金納付時の現状のままで行います。
搬出、梱包、配送に伴う全ての手続きは、落札者が行ってください。

  1. 売却物品の引渡しの際に必要な、搬出、梱包、配送に伴う全ての費用および手続きは、落札者の負担になります。
  2. 落札者は、引渡しを受けた売却物品に隠れた瑕疵を発見しても、それを理由として契約の締結を拒んだり、落札の無効を主張したり、売買代金の減額を請求することはできません。ただし、当該契約が消費者契約法(平成12年法律第61号)の適用を受ける場合は、静岡市は、売却物品の引渡しの日から1年間に限り売買代金の返還の責を負います。
  3. 落札者の責めに帰する理由により、落札者が売却物品を返還するときに必要な費用は、全て落札者の負担となります。

引渡しに必要な書類

落札者本人が引き取りにくる場合

  • 静岡市から落札者へ送付した電子メールを印刷したもの
  • 印鑑(落札者本人が引き取りにくる場合のみ)

落札者が依頼した業者や代理人(個人)が引き取りにくる場合

静岡市から落札者へ送付した電子メールを印刷したもの

契約上の特約

契約内容については、物品売買契約書を参照してください。
売買契約に当たっては、原則として次の条件を付すこととします。

禁止用途

落札者は、売却物品を風俗営業等の規制及び適正化に関する法律第2条第1項に定める風俗業、同条第5項に定める性風俗特殊営業、並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団関連施設その他周辺住民に著しく不安を与える施設の用に供し、またはこれらの用に供されることを知りながら、売却物品の所有権を第三者に移転し、もしくは売却物品を第三者に貸すことはできません。

調査

静岡市は、禁止用途に規定する事項について、必要があると認めるときは、当該売却物品について実地を調査し、または所要の報告を求めます。
この場合、落札者は、その調査を拒み、妨げ、または報告を怠ってはなりません。

注意事項

  • 中古品であることを十分ご理解いただいた上で入札にご参加ください。
  • 特定の売却物品の売却(入札)が中止になること、もしくは売却(入札)の全体が中止になることがあります。

お問い合わせ

財政局財政部管財課財産管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎本館1階

電話番号:054-221-1181

ファックス番号:054-221-1015

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