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更新日:2024年2月15日

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内部統制

本市では、内部統制機能の充実を図り、不適正な事務処理等の発生を未然に防ぐことによって、より質の高い行財政運営を着実に進め、市民の皆様から信頼される市政の実現を目指しています。

【内部統制とは】
「内部統制」とは、「事務処理上のリスクを識別および評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保する取組」を指します。
内部統制には、4つの目的(効率性の確保、財務報告の信頼性の確保、法令等の遵守、資産の保全)があり、これらは事務を適正に行ううえで相互に関連しています。

本市における内部統制導入の経緯

平成20年度の国庫補助事業に係る事務費処理の内部調査、平成22年度の会計検査院による会計検査、同年度の本市監査委員による定期監査において、本市における不適正経理が続けて発覚し、監査委員から再発防止策及び内部統制機能が有効に機能していないとの指摘を受けました。

その原因として、再発防止策を総括する担当部署が不明確であり、全体としての調整、進捗管理が不十分であることが挙げられ、不適正経理を発生させない全庁的な仕組みを構築することが喫緊の課題となっていました。
そこで、文書管理、予算管理、契約事務、会計事務など、「既にある内部統制機能」のあり方を点検・整備し、全庁的視野に立って充実させるため、平成23年度の機構改正で、行政管理課に総合調整・内部統制担当が新設されました(現在は、総務局コンプライアンス推進課が内部統制の総括に関する事務を担当しています。)。また、これまで内部統制に関する取組は、それぞれの課が分担して実施してきましたが、庁内の内部統制機能を総合的、横断的に連携、充実させ、全庁的な取組を推進するため、同年度に「静岡市内部統制機能に関する庁内検討委員会」を設置しました。

静岡市内部統制基本方針

本市では、「静岡市内部統制基本方針」を平成29年4月12日に策定し、内部統制体制を整備・運用をしてきました。そして、地方自治法の改正を受け、令和2年4月1日にこの方針を改訂し、本市が今後取り組むべき内部統制の方向性を明らかにしました。
今後は、この方針に基づき、市民の皆さんの信頼に足る行政サービスを提供していきます。

静岡市内部統制基本方針

静岡市は「世界に輝く静岡」の実現に向け、魅力的で風格のある都市づくりに取り組んでいます。この実現において「市民から信頼される市政運営」は、その土台となるものであり、信頼を確保するためには、内部統制体制が機能している組織であることが大切であると考えています。
そこで、本市における内部統制体制の整備及び運用に関する基本方針を次のように定め、この方針に基づき市民の信頼に足る行政サービスを提供してまいります。
なお、本方針は、地方自治法第150条第1項の規定に基づく方針です。

  1. 内部統制の目的
    次の4つの内部統制の目的を達成するため、事務事業の適正な執行を確保していきます。また、リスク管理の実効性を高めるため、「リスク分析及び対応等のチェックリスト」を活用し、事務事業に潜むリスクを把握し評価したうえで、これに適正に対応する体制整備と取組の推進を図ります。
    • (1)業務の効率的かつ効果的な遂行
      事務事業の標準化及び手順の明確化により、チェック機能の充実と業務遂行の合理化に努めます。
    • (2)財務報告等の信頼性の確保
      会計事務などの財務に関わる業務プロセスにおいて、リスクの的確な把握とルールの適切な運用を行い、財務に関する報告及び情報提供の信頼性の確保に努めます。
    • (3)業務に関わる法令等の遵守
      職員一人ひとりが根拠法令等を理解し、組織として法令等を遵守して事務を執行する体制づくりに取り組みます。
    • (4)資産の保全
      本市が保有する資産の現状や課題を把握し、資産の取得や管理、活用、処分時における手続の最適化及び適切な運用を行います。
  2. 内部統制の対象とする事務
    市長の権限に属するすべての事務事業とします。
    なお、内部統制の取組は、本市の行政委員会(小、中学校及び高校を除く。)及び公営企業の権限に属する事務事業を含めて一体的に推進します。

令和2年4月1日 静岡市長

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)への対応について

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が令和2年4月1日から施行され、都道府県知事及び政令指定都市の市長は、内部統制に関する方針を定め、これに基づき必要な体制を整備するとともに、毎年度、内部統制評価報告書を作成し、議会に提出することが義務付けられました。
これを受け、本市では、上記のとおり「静岡市内部統制基本方針」を改訂するとともに、内部統制の体制整備を行ったところです。今後、内部統制評価報告書に記載すべき事項等については、国が示すガイドラインを踏まえながら、適宜検討を行うこととしています。

参考

総務省主催の「地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会」等のURLです。

お問い合わせ

総務局コンプライアンス推進課内部統制係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1470

ファックス番号:054-205-1377

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