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更新日:2024年2月15日

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クーリング・オフってなぁに?

クーリング・オフとはどんな制度?

クーリング・オフとは、契約したあとでもある一定期間内に手続きをすれば、無条件で契約を解除できる制度のことです。

消費者に熟慮期間を与え、頭を冷やして(Cooling Off)よく考えてもらおうというものです。

クーリング・オフの期間と対象は?

特定商取引法によるクーリング・オフの対象一覧

クーリング・オフができないときってどんなとき?

  • 訪問販売や電話勧誘販売で、化粧品・健康食品など指定消耗品を使用、消費したとき
    (ただし契約書にその旨が記載されていないとき、事業者から促されて使用、消費したときは、クーリング・オフ可能です)
  • 訪問販売や電話勧誘販売で契約時に商品の引き渡し、サービスの提供を受け、かつ、代金の全額(3000円未満)を支払ったとき
  • 通信販売で契約したとき
    (クーリング・オフはできませんが返品特約等を確認してください)
  • 事業者が商売のためにした契約
  • 特定商取引法の適用が除外される取引(法26条)
  • 他の法律で消費者保護が図られているとき
    ※電気通信サービスについて・・・クーリング・オフ制度はありませんが、一定の範囲の電気通信サービス契約については、平成28年5月21日より初期契約解除制度が導入されました。
  • クーリング・オフ期間を過ぎたとき

クーリング・オフ期間が過ぎたら、できないの?

期間が過ぎても、次の場合はできます。

  • 受領した契約書に法定書面としての不備があった場合
  • 事業者が、「クーリング・オフできない」と嘘を言ったために、できないと誤解して期限が過ぎてしまった場合
  • 事業者が、クーリング・オフさせないように、脅したりして怖くなり、期間が過ぎてしまった場合

クーリング・オフのハガキの書き方とその効果

  • 書き方のポイント
    クーリング・オフは口頭ではなく、必ず書面で通知します。
    • 契約書を受け取った日を含めてクーリング・オフ期間内(8日または20日間)にハガキなどの書面で通知する
    • 契約書の事業者宛てに通知する
    • 必ず書面を両面ともコピーし、保管する
    • 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」にして送付する
    • 郵便局で送った控えを保管する
    • クレジット契約の場合はクレジット会社と事業者宛てに通知する
  • クーリング・オフの効果
    • クーリング・オフの書面を発送したときに効力が発生する
    • すでに支払ったお金があれば、返してもらえる
    • 商品を受領しているときは、事業者へ返す(着払いで返送可)
    • 住宅リフォームの場合などは、無料で元に戻すように事業者に求めることができる
    • サービス(役務)を受けたり、商品を使用していても対価を支払わなくてよい


クーリング・オフのハガキ(表)


クーリング・オフのハガキ(裏)

お問い合わせ

市民局生活安全安心課消費生活センター

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1054

ファックス番号:054-221-1291

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