クーリング・オフってなぁに?
- 最終更新日:
- 2019年9月19日
クーリング・オフとはどんな制度?
クーリング・オフとは、
契約したあとでも
ある一定期間内に手続きをすれば、
無条件で契約を解除できる制度のことです。
消費者に熟慮期間を与え、
頭を冷やして(Cooling Off)
よく考えてもらおうというものです。
クーリング・オフの期間と対象は?
クーリング・オフができないときってどんなとき?
Ø 訪問販売や電話勧誘販売で、化粧品・健康食品など指定消耗品を使用、消費したとき
(ただし契約書にその旨が記載されていないとき、事業者から促されて使用、消費したときは、クーリング・オフ可能です)
Ø 訪問販売や電話勧誘販売で契約時に商品の引き渡し、サービスの提供を受け、かつ、代金の全額(3000円未満)を支払ったとき
Ø 通信販売で契約したとき
(クーリング・オフはできませんが返品特約等を確認してください)
Ø 事業者が商売のためにした契約
Ø 特定商取引法の適用が除外される取引(法26条)
Ø 他の法律で消費者保護が図られているとき
※ 電気通信サービスについて・・・クーリング・オフ制度はありませんが、一定の範囲の電気通信サービス契約については、平成28年5月21日より初期契約解除制度が導入されました。
Ø クーリング・オフ期間を過ぎたとき
クーリング・オフ期間が過ぎたら、できないの?
期間が過ぎても、次の場合はできます。
◆受領した契約書に法定書面としての不備があった場合
◆事業者が、「クーリング・オフできない」と嘘を言ったために、できないと誤解して期限が過ぎてしまった場合
◆事業者が、クーリング・オフさせないように、脅したりして怖くなり、期間が過ぎてしまった場合
クーリング・オフのハガキの書き方とその効果
☆書き方のポイント
クーリング・オフは口頭ではなく、必ず書面で通知します。
ü 契約書を受け取った日を含めてクーリング・オフ期間内(8日または20日間)にハガキなどの書面で通知する
ü 契約書の事業者宛てに通知する
ü 必ず書面を両面ともコピーし、保管する
ü 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」にして送付する
ü 郵便局で送った控えを保管する
ü クレジット契約の場合はクレジット会社と事業者宛てに通知する
☆クーリング・オフの効果
è クーリング・オフの書面を発送したときに効力が発生する
è すでに支払ったお金があれば、返してもらえる
è 商品を受領しているときは、事業者へ返す(着払いで返送可)
è 住宅リフォームの場合などは、無料で元に戻すように事業者に求めることができる
è サービス(役務)を受けたり、商品を使用していても対価を支払わなくてよい


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