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更新日:2026年3月3日
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クーリング・オフとはどんな制度?
クーリング・オフとは、契約したあとでもある一定期間内に手続きをすれば、無条件で契約を解除できる制度のことです。消費者に熟慮期間を与え、頭を冷やして(CoolingOff)よく考えてもらおうというものです。
クーリング・オフの期間と対象は?
特定商取引法によるクーリング・オフの対象となる取引形態・適用対象の一覧
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法などを含む)
期間:8日間
適用対象:一部の例外を除き、原則としてすべての商品・役務 - 電話勧誘販売
期間:8日間
適用対象:一部の例外を除き、原則としてすべての商品・役務 - 特定継続的役務提供
期間:8日間
適用対象:エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾・学習指導、パソコン教室、結婚相手紹介サービス
注記)契約期間や金額によっては、対象とならない場合があります。 - 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)
期間:20日間
適用対象:すべての商品・役務 - 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法)
期間:20日間
適用対象:すべての商品・役務 - 訪問購入(店舗以外で、事業者が消費者から物品を買い取る契約)
期間:8日間
適用対象:すべての物品(下記を除く)
自動車(二輪車を除く)、家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト類等
クーリング・オフができないときってどんなとき?
- 訪問販売や電話勧誘販売で、化粧品・健康食品など指定消耗品を使用、消費したとき
(ただし契約書にその旨が記載されていないとき、事業者から促されて使用、消費したときは、クーリング・オフ可能です) - 訪問販売や電話勧誘販売で契約時に商品の引き渡し、サービスの提供を受け、かつ、代金の全額(3000円未満)を支払ったとき
- インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売で契約したとき
(クーリング・オフはできませんが返品特約等を確認してください) - 事業者が商売のためにした契約
(個人や個人事業主でも、業務のためにした契約はクーリング・オフ対象外です) - 特定商取引法の適用が除外される取引(法26条)
- 他の法律で消費者保護が図られているとき
※電気通信サービスについて・・・クーリング・オフ制度はありませんが、一定の範囲の電気通信サービス契約については、平成28年5月21日より初期契約解除制度が導入されました。 - クーリング・オフ期間を過ぎたとき
クーリング・オフ期間が過ぎたら、できないの?
期間が過ぎても、次の場合はクーリング・オフができます。
- 契約書面を受け取っていない場合
- 受領した契約書に法定書面としての不備があった場合
- 事業者が、「クーリング・オフできない」と嘘を言ったために、できないと誤解して期限が過ぎてしまった場合
- 事業者が、クーリング・オフさせないように、脅したりして怖くなり、期間が過ぎてしまった場合
クーリング・オフの通知の方法とその効果
クーリング・オフは口頭ではなく、必ず書面又は電磁的記録で通知します。
電子メール、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム、SNS、ファックス等
はがきで行う場合
- 契約書を受け取った日を含めてクーリング・オフ期間内(8日または20日間)にハガキなどの書面で通知する
- 契約書の事業者宛てに通知する
- 必ず書面を両面ともコピーし、保管する
- 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」にして送付する
- 郵便局で送った控えを保管する
- クレジット契約の場合はクレジット会社と事業者宛ての両方に通知する
電磁的記録で行う場合
- 契約書面で通知先や通知方法を確認し、それに従う
- ウェブサイト上の専用フォームの場合は、送信前にスクリーンショットを保存する
- 電子メールの場合は送信したメールを保存する
クーリング・オフの効果
- クーリング・オフの書面を発送したときに効力が発生する
- すでに支払ったお金があれば、返してもらえる
- 商品を受領しているときは、事業者へ返す(着払いで返送可)
- 住宅リフォームの場合などは、無料で元に戻すように事業者に求めることができる
- サービス(役務)を受けたり、商品を使用していても対価を支払わなくてよい
クーリング・オフの判断に迷ったときは?
クーリング・オフの判断に迷うときは、早めに消費生活センターへご相談ください!
静岡市消費生活センターの詳細は消費生活センターの役割-消費生活相談など-をご覧ください。