特定工場等における騒音・振動の規制基準と届出 印刷用ページ

最終更新日:
2023年8月14日
騒音規制法、振動規制法又は静岡県生活環境の保全等に関する条例で規定されている特定施設(施設の一覧は下記の一覧表をご覧ください)を設置している事業場においては、規制基準が適用され、規制基準の遵守義務が定められていますので、確実に履行するようにしてください。

騒音関係特定施設一覧表(PDF 189KB)
振動関係特定施設一覧表(PDF 107KB)
環境大臣が指定する低振動型圧縮機 (環境省のホームページに接続します)
 
 また、特定施設を新たに工場等に設置する場合やすでに設置してあるものの数が変更となる場合、法人の代表者等の変更がある場合などは届出が必要となることがあります。

騒音の規制基準

振動の規制基準

届出について

騒音規制法、振動規制法及び静岡県生活環境の保全等に関する条例に規定される特定施設を設置する工場・事業所等については、下記のような場合には届出を行う必要があります。

騒音・振動関係届出一覧

騒音規制法 (静岡県生活環境の保全等に関する条例)に基づく届出
届出の様式はこちら
届出種類 届出が必要となる場合 提出期限
設置届 新たに特定施設を設置した場合
(例)
・事業所の新設、移転した場合
・今まで特定施設のない事業所に新たに
    特定施設を設置した場合
設置工事着手の30日前
使用届 使用している施設が特定施設に該当した場合
(例)
・法改正により特定施設に指定された場合
・都市計画区域に変更があった場合
特定施設となった日から30日以内
種類ごとの数変更届 特定施設の種類ごとの数に変更があった場合。
(例)
・特定施設の数が2倍以上に増えた場合
・届出済の特定施設とは違う種類の特定施設を設置した場合
設置工事着手の30日前
騒音防止の方法変更届 騒音防止の方法に変更があった場合
(例)
・新たに防音設備を追加した場合
工事開始の日の30日前
氏名変更届 届出者の氏名、住所、事業所の名称に変更があった場合
(例)
・事業所の所在地は変わらないが、本社が移転した場合。
・法人の代表者が変更となった場合
・法人、事業所の名称に変更があった場合
変更があった日から30日以内
承継届 特定施設を譲り受ける場合。
(例)
・会社の合併により新たな法人が特定施設の設置者となる場合。
・分社化等により子会社が特定施設の設置者となる場合。
承継があった日から30日以内
特定施設使用全廃届 すべての特定施設の使用を止めた場合(一部でも使用している場合は提出不要)
(例)
・事業所の移転、閉鎖
廃止となった日から30日以内


振動規制法 (静岡県生活環境の保全等に関する条例)に基づく届出
届出の様式はこちら
届出種類 届出が必要となる場合 提出期限
設置届 新たに特定施設を設置した場合
(例)
・事業所の新設、移転した場合。
・今まで特定施設のない事業所に新たに特定施設を設置した場合。
設置工事着手の30日前
使用届 使用している施設が特定施設に該当した場合
(例)
・法改正により特定施設に指定された場合。
・都市計画区域に変更があった場合。
特定施設となった日から30日以内
種類及び能力ごとの数変更届 特定施設の種類及び能力ごとの数に変更があった場合。
(例)
・特定施設の数が増えた場合
・特定施設の台数が変わらないが、能力の大きなものに取り替えた場合。
・届出済の特定施設とは違う種類の特定施設を設置した場合。
設置工事着手の30日前
特定施設の使用の方法変更届 特定施設の使用方法に変更があった場合。
(例)
・使用時間に変更があった場合
変更があった日から30日以内
振動防止の方法変更届 振動防止の方法に変更があった場合
(例)
・新たに振動防止設備を追加した場合
工事開始の日の30日前
氏名変更届 届出者の氏名、住所、事業所の名称に変更があった場合
(例)
・事業所の所在地は変わらないが、本社が移転した場合。
・法人の代表者が変更となった場合
・法人、事業所の名称に変更があった場合
変更があった日から30日以内
承継届 特定施設を譲り受ける場合。
(例)
・会社の合併により新たな法人が設置者となる場合。
・分社化により子会社が設置者となる場合。
承継があった日から30日以内
特定施設使用全廃届 すべての特定施設の使用を止めた場合(一部でも使用している場合は提出不要)
(例)
・事業所の移転、閉鎖
廃止となった日から30日以内

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所在地:静岡庁舎新館13階

電話:054-221-1358

ファクス:054-221-1186

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