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更新日:2024年2月27日

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騒音・振動関係

特定工場等の規制・届出

騒音規制法、振動規制法又は静岡県生活環境の保全等に関する条例で規定されている特定施設を設置している工場・事業場等においては、敷地境界における騒音、振動のレベルについて規制基準が定められています。
また、特定施設を新たに工場等に設置する場合や、すでに設置してあるものの数が変更となる場合、法人の代表者等の変更がある場合などは、届出が必要となることがあります。詳しくは特定工場等における騒音・振動の規制基準と届出をご覧ください。

特定建設作業の規制・届出

騒音規制法、振動規制法又は静岡県生活環境の保全等に関する条例で規定されている特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、事前に特定建設作業実施届出書を提出する必要があります。
また、特定建設作業には騒音と振動について規制基準が定められており、この基準に適合せず、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められる場合には、市長は作業方法や作業時間について変更を勧告することができます。

届出の様式はこちらをご覧ください。

深夜営業(カラオケ騒音等)

静岡県生活環境の保全等に関する条例では、深夜に飲食店営業等を営むことにより発生する騒音を規制しています。規制の概要は下記のとおりです。

  1. 規制対象業種:飲食店営業及びボーリング場営業
  2. 規制対象となる音:深夜騒音(音響機器音、楽器音その他客の出入りに伴う騒音を含みます。)
  3. 規制対象となる時間:午後11時から翌日午前6時まで
  4. 規制基準:別表のとおり

(別表)深夜営業に係る騒音の基準

(静岡県生活環境の保全等に関する条例及び同条例施行規則)

深夜営業に係る騒音の基準
区域の区分 都市計画法上の区域 敷地境界における基準値
第1種区域 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域 40デシベル
第2種区域 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、旧蒲原町区域内の準工業地域(清水区蒲原一丁目付近を除く)、市街化調整区域(富厚里地区の一部を除く。)、都市計画区域外の地域 45デシベル
第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、富厚里地区の一部 55デシベル
第4種区域 工業地域、工業専用地域 60デシベル

その他の規制

  • 特定作業に関する規制・届出
    工場・事業所で行われる作業のうち、鉄骨又は橋りょうの組み立て作業等の著しい騒音を発生させる作業については、規制が掛かるとともに届出を行う必要があります。
    特定作業一覧(PDF:81KB)
  • 拡声機に関する規制
    拡声機の使用についてはその音量、使用時間等について静岡県生活環境の保全等に関する条例によって規制されています。
    拡声機の使用に関する規制(PDF:141KB)
  • 深夜の静穏保持
    静岡県生活環境の保全等に関する条例によって「何人も、深夜(午後11時から翌日午前6時)においては、相当数の住居が集合している区域及びその周辺において、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはならない。」と定められております。

騒音の目安

騒音の目安
騒音の大きさ(デシベル) 目安
120
  • 飛行機のエンジンの直近
110
  • ロックコンサート
  • 自動車の警笛(前方2メートル)
  • リベット打ち
  • 杭打ち
100
  • 電車通行時のガード下
90
  • 騒々しい工場内
  • 犬の鳴き声
80
  • 地下鉄電車内
  • バス車内
  • 交通量の多い道路
  • 電話が聞こえないレベル
70
  • 騒々しい街頭
  • 電話のベル音
  • 騒々しい事務所内
60
  • 静かな街頭
  • 静かな乗用車内
  • 自動車のアイドリング音
  • 普通の会話の音声
50
  • 静かな事務所
  • エアコン室外機作動音
40
  • 図書館
  • 市内の深夜
  • 昼間の静かな住宅地
30
  • 深夜の郊外
  • 夜の静かな住宅地
20
  • 置き時計の秒針音(前方1メートル)
  • 木々の葉の触れ合う音

この表はあくまで目安です。実際の騒音の大きさは個々の事例により異なります。

騒音・振動の状況(騒音・振動の常時監視)

市では、市内の騒音・振動の状況を把握するため、各種測定調査を実施しております。
取得したデーターは道路管理者や鉄道運行者等に提供するなどして、騒音・振動の発生防止対策の拡充に役立てています。

  • (1)環境騒音調査(一般地域[道路に面する地域以外])
    市内の市街化区域を40地区程度に分けて毎年10地区程度(各地区1地点で測定、各地点は4年のローテーション)の騒音測定調査を実施しています。
  • (2)自動車騒音(面的評価)
    市内の主要幹線道路に面する地域(道路端から50メートル以内地域)の自動車騒音の状況を把握するため、騒音測定及び面的評価(情報システムによる騒音予測評価)を実施しています。
  • (3)道路交通振動
    市内の主要幹線道路の交通振動測定を実施しています。毎年9路線11地点程度。
  • (4)新幹線鉄道騒音
    東海道新幹線の鉄道騒音測定を実施しています。毎年9箇所18地点程度。
  • (5)測定結果
    静岡市の環境(年次報告書)に掲載されています。

騒音に係る環境基準(PDF:168KB)
振動に関しては環境基準が定められておりません。

平成27年7月2日静岡市告示第526号(PDF:999KB)から

都市計画法に基づく用途地域は下記のページで確認できます。
静岡市都市計画情報インターネット提供サービス(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

環境局環境保全課大気係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1358

ファックス番号:054-221-1186

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