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更新日:2024年2月15日

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産業廃棄物に関する条例及び規則等について

当課において所管している条例及び規則等については、下記のとおりです。
平成25年4月1日より、「静岡市廃棄物の処理及び清掃に関する規則」(全部改正)、「静岡市産業廃棄物処理業等許可に関する審査基準」及び「静岡市産業廃棄物処理業等許可に関する行政指導指針」を施行しています。ぜひ、ご確認ください。

産業廃棄物の適正な処理に関する条例及び条例施行規則について

環境低負荷、資源循環型社会を実現するため、また良好な生活環境を維持する上で、産業廃棄物の適正処理を確保する必要があることから、本市従来の指導要綱に基づく行政指導を見直すとともに、先行して制定された静岡県条例との整合を図りつつ、本市の地域性に合わせた独自の条例を制定し、平成21年10月1日から施行しています。

<参考>
産業廃棄物処理業 廃棄食品 実地確認チェックリスト(公益社団法人全国産業資源循環連合会)(外部サイトへリンク) (※外部リンク 公益社団法人全国産業資源循環連合会)

最新の改正

一部改正(令和3年9月1日施行)

【改正内容】
各行政手続における押印の見直しに伴い、本指導指針において押印を求めている規定及び様式について所要の改正を実施

以前の改正

一部改正(平成31年4月1日施行)

【改正内容】
各様式の「産業廃棄物の種類」欄について、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれるものであるかの記載を求めるよう改正を行いました(様式第1号、様式第3号から第7号、様式第9号から第11号、様式第13号から第15号関係)。

一部改正(平成28年4月1日施行)

【改正内容】
(条例施行規則)

  • (1)実地確認について
    優良認定処理業者に処理を委託する場合は、インターネットを利用する方法により実地確認を行うことができることとしました。
    また、優良認定処理業者の公開サイトで確認を行った場合も確認事項の記録を残して5年間保存をお願いいたします。
  • (2)県外産業廃棄物市内搬入協議の添付書類について
    添付書類の一つとして、「収集・運搬業者の積替え保管施設の経由の有無を記載した書類」の添付が必要でしたが、これを添付不要としました。
  • (3)県外産業廃棄物市内搬入協議の協議を要しない変更について
    搬入に係る運搬を行う者の氏名及び住所を変更する場合は、協議を要する変更扱い(変更協議書の提出)でしたが、協議を要しない変更扱い(変更届の提出)としました。

静岡市廃棄物の処理及び清掃に関する規則について

この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「省令」という。)及び静岡市廃棄物の処理及び減量に関する条例の施行に関し必要な事項を定めているものです。産業廃棄物に関するものでは、法、政令、省令で各種申請書等に添付することが規定されている書類等の様式を定めています。また当該申請等に対する応答として当市が交付する許可証や通知書の様式についても定めています。
静岡市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(PDF:148KB)

最新の改正

一部改正(令和3年9月1日施行)

【改正内容】
各行政手続における押印の見直しに伴い、本指導指針において押印を求めている規定及び様式について所要の改正を実施

以前の改正

一部改正(令和2年3月5日施行)

【改正内容】
(条例施行規則)

  • (1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第7条第5項第4号が改正され、引用規定が変更となったことについて所要の改正を行いました。(第10条第1項第4号及び第5号、様式第7号、様式第33号、様式第37号、様式第50号、様式第51号関係)
  • (2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「省令」という。)第2条の7、省令第5条の5の3、省令第10条の10の3、省令第10条の24及び省令第12条の11の3が改正され、省令第2条の8、省令第5条の5の3の2、省令第10条の10の3の2、省令第10条の24の2及び省令第12条の11の3の2が追加されたことに伴い、一般廃棄物処理業許可、産業廃棄物処理業許可、廃棄物処理施設設置許可等に関する欠格要件に係る届出の規定について所要の改正を行いました。(第41条関係、様式第50号、様式第51号関係)
  • (3)法第7条の2第4項、法第14条の2第3項、法第9条第6項、法第14条の5第3項及び法第15条の2の6第3項が改正され、法第7条の2第5項及び法第9条第7項が追加されたことに伴い、廃棄物処理業及び廃棄物処理施設の欠格要件に係る届出の様式について所要の改正を行いました。(様式第50号、様式第51号関係)

静岡市産業廃棄物処理業等許可に関する審査基準

産業廃棄物処理業の許可申請及び届出に関し必要な基準を定めることにより、適切な事務処理を確保し、産業廃棄物の適正処理を促進し、生活環境の保全を図ることを目的に制定しており、平成25年4月1日から施行しています。
概要については、次のとおりです。

法、政令、省令で規定されている産業廃棄物処理業等の許可基準に関して、必要な基準を定めています。
静岡市産業廃棄物処理業等許可に関する審査基準(PDF:129KB)

最新の改正

一部改正(平成31年4月1日施行)

【改正内容】
3(1)に規定する「申請者の能力に係る基準」において、ウの「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬業務に直接従事する者」の具体的な記述を追加しました。
具体的には、➡「直接従事する者(安全管理責任者、運行管理者、運転手、作業員を含む。)」としました。

以前の改正

一部改正(平成28年6月1日施行)
修了すべき講習の種類と修了時期(「別紙1」及び「別紙2」)について、わかりやすい表現に変更しました。

静岡市産業廃棄物処理業等許可に関する行政指導指針

産業廃棄物処理業の許可申請及び届出に関し必要な添付書類及び基準等を定めることにより、適切な事務処理を確保し、産業廃棄物の適正処理を促進し、生活環境の保全を図ることを目的に制定しており、平成25年4月1日から施行しています。
概要については、次のとおりです。

  • (1)法、政令、省令で各種申請書等に添付することが規定されていない書類で、当市が行政指導として添付を求める書類の様式を定めています。
  • (2)産業廃棄物収集運搬業の積替え保管行為に係る行政指導事項を定めています。
  • (3)PCB廃棄物や微量PCB汚染廃電気機器等の収集運搬に係る行政指導事項を定めています。
  • (4)低濃度PCB廃棄物の積替え保管に関する施設要件等を定めています。

最新の改正

一部改正(令和3年9月1日施行)

【改正内容】
各行政手続における押印の見直しに伴い、本指導指針において押印を求めている規定及び様式について所要の改正を実施

以前の改正

一部改正(平成31年4月1日施行)

【改正内容】

  • (1)水銀使用製品産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合に申請書類に添付する書類について
    • 水銀廃棄物ガイドライン(平成31年3月環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課)を参考に破損防止の措置を行い、その措置の状況が分かる書類として運搬容器等の写真を追加
    • 水銀使用製品産業廃棄物の積替え保管を行う場合にあっては、他のものと混同しないよう仕切りを設ける等の措置を講じ、その状況の分かる書類として、保管容器等の写真を追加
  • (2)産業廃棄物処理施設設置許可等の申請に添付する書類について
    • 静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例第20条第1項の規定による事前手続を行った場合、これまで、同条例第22条第1項の規定による意見書の提出があった場合に限り添付することとしていた「産業廃棄物処理施設設置等事前手続完了通知書の写し」を、意見書の提出が無かった場合についても添付するように改正

一部改正(平成26年4月1日施行)

【改正内容一般廃棄物】

  • 低濃度PCB廃棄物の積替え保管に係る施設要件等の設定
  • 低濃度PCBの定義の追加等

その他の指導基準等

産業廃棄物処理施設等の設置等及び維持管理に関する基準並びに産業廃棄物最終処分場の構造等及び維持管理に関する必要な事項を定めるもので、平成21年10月1日から施行しています。

最新の改正

  • 静岡市産業廃棄物処理施設等の設置等に係る指導基準一部改正(平成31年4月1日施行)
    平成29年10月から廃棄物の処理及び清掃に関する施行令(以下「政令」という。)に「廃水銀灯の硫化施設」が新たに産業廃棄物処理施設へ指定されたことに合わせて、中間処理施設に関する基準の個別基準に示す施設の種類に、廃水銀等の硫化施設に関する基準を追加しました。
  • 静岡市産業廃棄物処理施設の維持管理に関する指導基準一部改正(平成31年4月1日施行)
    平成29年10月から廃棄物の処理及び清掃に関する施行令(以下「政令」という。)に「廃水銀灯の硫化施設」が新たに産業廃棄物処理施設へ指定されたことに合わせて、中間処理施設に関する基準の個別基準に示す施設の種類に、廃水銀等の硫化施設に関する基準及び廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設に関する基準を追加し、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設の表記を修正しました。
  • 静岡市産業廃棄物最終処分場の維持管理に関する指導基準一部改正(平成31年4月1日施行)
    本基準第5中第2項第4号ア、同項第5号及び第3項第2号において協議を実施することとしている行政庁の記載について、必要な整理を行いました。また合わせて、字句等について必要な修正を行いました。

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1363

ファックス番号:054-221-1564

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