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更新日:2025年4月1日
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廃棄物処理業者等に係る不利益処分基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」と表記。)に基づく許可を有している業者が、廃棄物処理法に違反する行為を行った際は、同法の規定に基づき、事業の停止や許可の取消し処分となる場合があります。
静岡市では、これらの行政処分を行うにあたって、行政手続法(平成5年法律第88号)及び静岡市行政手続条例(平成15年条例第8号)に基づき、処分内容の公平性及び透明性を確保することを目的として、「廃棄物処理業者等に係る不利益処分基準(平成24年4月1日施行)(PDF:151KB)」を策定しました。
当該基準は、一般廃棄物及び産業廃棄物の両方に関係するものとなっています。
不利益処分基準の概要
処分基準(第3関係)
産業廃棄物処理業者等の違反行為に対する不利益処分は、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知(平成23年3月15日環廃産発第110310002号(注記)。)に示された処理基準に基づいて行います。
注記)環境省HP参照。法律第14条の3等に係る法定受託事務に関する処理基準について(外部サイトへリンク)
2以上の違反の取扱い(第4関係)
処理業者等が第3に掲げる違反項目の2以上に該当した場合は、当該違反項目の処分基準のうち最も重いものを適用します。
2以上の許可を有する者に対する不利益処分(第5関係)
2以上の許可を有する処理業者等について、一の許可について第3又は第4の規定により当該許可による事業の一部又は全部に対し停止処分をしたときは、他の許可による事業の一部又は全部に対し停止を命じます。
違反の程度の判定及び軽減措置(第6関係)
不利益処分を行おうとする場合においては別紙(次ページ参照)に定める基準により違反の程度を判定し、次の各号のいずれかに該当するときは、処分を軽減し、又は処分を行わないことができることとします。
- 違反した行為について、情状酌量の余地があると認められるとき。
- 前号に掲げるもののほか、処分を軽減するに足る相当の理由があると認められるとき。