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ページID:2805
更新日:2026年2月13日
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障害のある方の紙おむつ・タクシー利用・自動車運転免許の取得・自動車の改造に関する補助・助成制度
紙おむつ券の支給
交付要件
次の(1)から(7)すべてに該当する方
- (1)紙おむつを使用している
- (2)静岡市に住民票がある
- (3)身体障害者手帳1・2級又は療育手帳A又は特別児童扶養手当1級
- (4)所得非課税世帯である
- (5)入所・入院をしていない(老人保健施設、ケアハウス等を除く)
入院中の方は、退院後に申請してください - (6)静岡市高齢者紙おむつ支給事業による紙おむつを受給していない
- (7)生活保護を受けていない
助成額
額面200円分の紙おむつ券を年間120枚交付します。
申請に必要なもの
身体障害者手帳または療育手帳
タクシー利用料金の助成
在宅の重度障がいのある方にタクシー利用料金の一部を助成するため、タクシー利用券を交付します。
市と協定を結んだタクシー会社のみ使用可能です。
対象者
次の1.と2.を重複して受給することはできません。
1.重度心身障害者タクシー利用券
対象要件
市内に住所を有し、いずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1・2級(聴覚、音声・言語、そしゃく機能障害を除く)
- 療育手帳A
ただし、次の要件に一つでも該当される方を除きます。
- 福祉施設に入所されている方
- 長期入院されている方
- 自動車税、軽自動車税の減免を受けている方
2.精神障害者タクシー利用券
対象要件
市内に住所を有し、精神障害者保健福祉手帳1級の方
ただし、次の要件に一つでも該当される方を除きます。
- 福祉施設に入所されている方
- 長期入院されている方
- 自動車税、軽自動車税の減免を受けている方
助成額
額面550円のタクシー券を年間24枚交付
- 年度の途中において助成対象となる場合や、年度の途中に手帳の有効期限が到来する場合には、減数があります。
- 1回の乗車につき1枚のみ使用できます。(他タクシー券と併用不可です。)
申請に必要なもの
重度心身障害者タクシー利用券
身体障害者手帳または療育手帳
- 前年度にタクシー利用券の交付を受けていた方は、毎年3月頃に年度更新に関するお知らせ(申請書等)を市から送付します。お知らせの内容に従い、年度更新の手続きを行ってください。
- ご不明な点は、お住いの下記申請窓口までお問合わせください。
精神障害者タクシー利用券
精神障害者保健福祉手帳
- 前年度にタクシー利用券の交付を受けていた方は、毎年3月頃に年度更新に関するお知らせ(申請書等)を市から送付します。お知らせの内容に従い、年度更新の手続きを行ってください。
- ご不明な点は、お住いの下記申請窓口までお問合わせください。
車いす用タクシー券
以下の両方を満たす方は、車いす用タクシー券の助成も受けられます。
- 「重度心身障害者タクシー利用券」の対象要件を満たし、更に下肢又は体幹障害3級以上の方
- 市から補装具として電動車椅子、リクライニング式車椅子、ティルト式車椅子の給付を受けている方、 又は介護保険制度で前述の車椅子の貸与(業者の「補装具貸与の証明書」が必要)を受けている方
助成額他
- 額面500円のタクシー券を年間48枚交付します。年度の途中で対象者になった場合は減数があります。
- 1乗車につき複数枚使用可能です。他タクシー券と併用不可です。
自動車運転免許取得費補助
受給資格
次の要件をすべて満たす方
- 18歳以上の身体障害者手帳を所持する人
- 公安委員会指定自動車教習所(公認自動車学校)で運転免許を取得した人
- 前年の所得税額12万円以下の世帯
- 過去に当該補助を受けていない人
申請期間
免許取得後4ヵ月以内
申請に必要なもの
- 運転免許取得費補助金交付申請書
- 運転免許証の写し又はマイナ免許証画面の写し
- 身体障害者手帳の写し
- 世帯全員の所得税納税証明書
(確定申告の控え、源泉徴収票等(公的年金等含む)) - 本人名義の振込口座のわかる書類(通帳、キャッシュカード等)
補助限度額
10万円
自動車改造費補助
受給資格
次の条件をすべて満たす方
- 18歳以上で重度(1・2級)の肢体不自由の障がいがのある方。
- 前年の所得額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えていないこと。
- 障害者本人が所有し、自ら運転する自動車の運転装置(ハンドル、アクセル、ブレーキ等)を改造する場合に限る。
- 前回の補助金の公布日から3年が経過していること。(以前、自動車改造補助申請をした人は、前回申請後3年経過しなければ申請できません。)
申請期間
改造前(改造後では申請できません。)
申請に必要なもの
- 自動車改造費補助金交付申請書
- 運転免許証の写し又はマイナ免許証画面の写し
- 身体障害者手帳の写し
- 車検証の写し又は売買契約書の写し
- 世帯全員の所得を証明する書類(公的年金含む)
- 改造の仕様書および改造に要する見積書
- 本人名義の振込口座のわかる書類(通帳、キャッシュカード等)
- 改造前の自動車の写真(納品前の新車を除く)
補助限度額
10万円
申請に関するお問い合わせ・申請窓口
- 葵福祉事務所障害者支援課支援係
静岡市葵区追手町5番1号葵区役所2階
電話054-221-1099/FAX054-254-6322 - 駿河福祉事務所障害者支援課支援係
静岡市駿河区南八幡町10番40号駿河区役所1階
電話054-202-5818/FAX054-287-8660 - 清水福祉事務所障害者支援課支援係
静岡市清水区旭町6番8号清水区役所1階
電話054-354-2106/FAX054-352-0323 - 清水福祉事務所蒲原出張所
清水区蒲原新田一丁目21番1号清水区役所蒲原支所内
電話054-385-7790/FAX054-385-3110
精神障害者タクシー利用券の制度に関するお問い合わせについて
- 静岡市保健所精神保健福祉課企画係
静岡市葵区城東町24番1号城東保健福祉エリア保健所棟2階
電話:054-249-3179/FAX:054-249-3174