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更新日:2024年2月15日

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生食用食肉(牛肉)の規格基準設定について

生食用食肉等の安全性確保については、これまで「生食用食肉等の安全性確保について」(平成10年9月11日生衛発第1358号)により生食用食肉の衛生基準が示され、適切な衛生管理について指導してきました。しかし、平成23年4月に発生した焼肉チェーン店での腸管出血性大腸菌食中毒事件において、5名の方が亡くなられ、重症者も多数報告されました。

また、生食用食肉を取扱う営業施設に対する緊急監視の結果、生食用食肉の衛生基準が十分に遵守されていなかったことを受け、食品衛生法第11条第1項の規定に基づき、生食用食肉の規格基準が設定されました。

このため、施行日より前に加工された生食用食肉であっても、施行日以降は、規格基準を満たさないものの販売等を行うことはできません。

また、今後とも、子どもや高齢者などの抵抗力の弱い方は、規格基準に適合する生食用食肉であっても、生肉を食べないよう、また、食べさせないようお願いします。

なお、今回の規格基準の設定にあわせ、消費者庁において、食品衛生法第19条第1項に基づき、生食用食肉の表示基準が設定されました。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課営業指導係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3161

ファックス番号:054-209-0541

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