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ページID:51923
更新日:2024年7月1日
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「栄養成分表示のあるお店」に登録しませんか
静岡市内の飲食店、弁当・そう菜店等の皆様へ
栄養成分表示は2020年4月から容器包装の商品では表示が義務化されましたが、飲食店等では表示の義務はありません。
しかし、栄養成分を表示することや健康に配慮した食事を提供することは、健康的な食生活のために大変役立ちます。
静岡市では「栄養成分表示のあるお店」に登録された店舗を、市の公式ホームページやリーフレットに掲載させていただくことで市民の皆さんにお知らせしていきます。
令和6年度の新規登録条件
- 静岡市内に店舗がある
- 表示事項の(1)または(2)、もしくはその両方を表示している
- 品数・対象・表示方法が令和6年度栄養成分表示促進事業実施要領(PDF:199KB)に沿っている
表示事項
(1)栄養成分の表示
1食当たりの数値として、エネルギー、食塩相当量は必ず表示してください。
その他、たんぱく質、脂質、炭水化物等についても表示するよう努めてください。
(注1)原則として日本食品標準成分表または実際の料理を定量分析して算出した栄養成分値とします。
(注2)各栄養成分の単位、最小表示の位は、食品表示基準に準じるものとします。
(2)健康づくりのために栄養バランスに配慮した食事の提供とその表示(ヘルシーマーク等)
次の8種類のヘルシーマークの基準を1つ以上満たすメニューやサービス、または栄養バランスに配慮した食事(スマートミール等)を提供してその旨を表示してください。
- バランスメニュー
- 脂肪控えめメニュー
- カルシウムしっかりメニュー
- 野菜たっぷりメニュー
- 塩分控えめメニュー
- 朝食を食べよう
- 大盛り・小盛り
- 禁煙・分煙
詳しくは別紙ヘルシーマークの基準(PDF:139KB)をご覧ください。
なお、ヘルシーマークの基準を満たすメニューの表示にはヘルシーマークの記号を用いることも可能です。
品数・対象・表示方法
品数は2品以上
原則として、店舗で販売または提供する食品2品以上に表示をしてください。
ただし、店舗にて販売または提供する食品が1品のみの場合は1品でも可能です。
表示対象
営業許可を受けている飲食店、弁当・そう菜店等で調理・提供または販売するものが対象です。
栄養成分表示は、食品表示基準において栄養成分表示を要しない食品も対象となります。
(注記)食品表示基準では、容器包装に入れられた加工食品及び添加物の栄養成分表示が義務付けられています。(一部例外あり)
表示の方法
メニュー表、店内の掲示物、店舗ホームページ等、利用者が選択するときに活用しやすい方法で、わかりやすく表示してください。
実施要領
詳しくは令和6年度栄養成分表示促進事業実施要領(PDF:199KB)をご覧ください。
登録申込手続き
新規登録の場合
新規登録は随時、受付しておりますが、令和6年度に作成するリーフレットへの掲載は9月30日(月曜日)の受付分までとなります。
新規登録のために必要な書類は次のとおりです。
- 様式1_栄養成分表示店登録申請書(ワード:18KB)
- 様式2_新規登録確認書(エクセル:41KB)
- 添付書類「栄養成分表示もしくはヘルシーマークの根拠となる資料等の写し」
- 添付書類「栄養成分表示の例(掲示物や店内写真等)の写し」
(注1)様式1、様式2はダウンロード可能です。
(注2)添付書類は任意の様式でかまいません。
継続登録の場合
令和6年度の継続登録のために必要な書類は次のとおりです。
- 様式3継続登録確認書(エクセル:41KB)
- 添付書類「栄養成分表示の例(掲示物や店内写真等)の写し」
(注1)様式3はダウンロード可能です。ただし、「昨年度登録内容の確認」は個別に対応しておりますのでお問い合わせください。
(注2)添付書類は任意の様式でかまいません。
提出方法
窓口持参、郵送、電子申請のいずれかの方法で提出してください。
窓口持参・郵送の宛先
郵便番号420-0846
静岡市葵区城東町24番1号
静岡市保健所食品衛生課広域専門監視係
電子申請の宛先
「栄養成分表示のあるお店」の登録申請(外部サイトへリンク)をクリックして、データのアップロード等をお願いします。
新規・継続いずれの申請も可能です。
問合せ・相談
不明な点があればお問い合せ先に御連絡ください。
栄養成分の算出方法等の相談も受け付けています。