静岡市良好な商業環境の形成に関する条例・指針の概要
- 最終更新日:
- 2021年9月1日
商業施設の建築等について、市民の意見を反映する機会を設けるとともに、良好な商業環境の形成に資するよう誘導する手続を定めることにより、市民にとって安心して豊かな生活を送ることができる、市が目指すまちの姿にふさわしい良好な商業環境の形成を図り、もって市民生活の向上及び地域社会の持続的発展に寄与することを目的としています。
■静岡市良好な商業環境の形成に関する条例(455.8KB)
■静岡市良好な商業環境の形成に関する条例施行規則(646KB)
■静岡市良好な商業環境の形成に関する指針(8.00MB)
■条例・指針のパンフレットはこちら(9.78MB)
■静岡市良好な商業環境の形成に関する条例(455.8KB)
■静岡市良好な商業環境の形成に関する条例施行規則(646KB)
■静岡市良好な商業環境の形成に関する指針(8.00MB)
■条例・指針のパンフレットはこちら(9.78MB)
商業施設の構想の届出
商業施設の構想の届出
(1)届出の対象となる行為:商業施設の建築等
・商業施設
一の建物(大規模小売店舗立地法第2条第2項の一の建物をいう。)であって、その全部又は一部が小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供されるもの。
・商業施設の建築等
商業施設を新築し、若しくは増築し、建物の全部若しくは一部の用途を変更して商業施設とし、又は建物の床面積のうち小売業を行うための店舗の用に供する部分を増加させる行為をいう。
(2)届出の対象規模:商業施設の建築等により小売業を行うための部分の床面積が1,000m2を超えることとなるもの
(3)届出を行う者:市街化区域内で商業施設の建築等を行う者
(4)届出時期:商業施設の建築等の開発に入る前の構想を行う時期(以下の設計等に着手する前)
・都市計画法第30 条第1項第3号の開発行為に関する設計
・建築基準法第6条第1項(第87 条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認(第6条の2第1項の規定によりみなされる場合を含む。)の申請に係る計画の作成
・これらに類する行為(商業施設の建築等のうち建物の用途を変更し、又は建物の床面積のうち小売業を行うための店舗の用に供する部分を増加させる行為に係るものに限る。)
(5)届出内容:商業施設の構想の概要(位置、おおむねの規模、主な用途など)を記したもの、付近見取図、施設の配置構想図、その他構想の内容を示す図書
(1)届出の対象となる行為:商業施設の建築等
・商業施設
一の建物(大規模小売店舗立地法第2条第2項の一の建物をいう。)であって、その全部又は一部が小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗の用に供されるもの。
・商業施設の建築等
商業施設を新築し、若しくは増築し、建物の全部若しくは一部の用途を変更して商業施設とし、又は建物の床面積のうち小売業を行うための店舗の用に供する部分を増加させる行為をいう。
(2)届出の対象規模:商業施設の建築等により小売業を行うための部分の床面積が1,000m2を超えることとなるもの
(3)届出を行う者:市街化区域内で商業施設の建築等を行う者
(4)届出時期:商業施設の建築等の開発に入る前の構想を行う時期(以下の設計等に着手する前)
・都市計画法第30 条第1項第3号の開発行為に関する設計
・建築基準法第6条第1項(第87 条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認(第6条の2第1項の規定によりみなされる場合を含む。)の申請に係る計画の作成
・これらに類する行為(商業施設の建築等のうち建物の用途を変更し、又は建物の床面積のうち小売業を行うための店舗の用に供する部分を増加させる行為に係るものに限る。)
(5)届出内容:商業施設の構想の概要(位置、おおむねの規模、主な用途など)を記したもの、付近見取図、施設の配置構想図、その他構想の内容を示す図書
手続の流れ
様 式(Wordファイル)
■商業施設の建築等の構想届出書(様式第1号)
■説明会開催計画書(様式第2号)
■説明会開催報告書(様式第3号)
■商業施設の建築等の構想に関する意見書(様式第4号)
■商業施設の建築等の構想に関する意見に対する見解書(様式第5号)
■商業施設の建築等の構想変更届出書(様式第6号)
※2021年9月1日付で施行規則を改正し、上記様式第1号~第6号における設置者と意見者の押印を廃止しました。
■商業施設の建築等の構想届出書(様式第1号)
■説明会開催計画書(様式第2号)
■説明会開催報告書(様式第3号)
■商業施設の建築等の構想に関する意見書(様式第4号)
■商業施設の建築等の構想に関する意見に対する見解書(様式第5号)
■商業施設の建築等の構想変更届出書(様式第6号)
※2021年9月1日付で施行規則を改正し、上記様式第1号~第6号における設置者と意見者の押印を廃止しました。

市が目指す良好な商業環境
(1)商業施設の立地にかかる合理的な土地利用を促進することにより、コンパクトな都市構造の形成を図り、効率的かつ持続発展的な都市経営の実現に寄与することを目的とする。
(2)人口減少、高齢化社会の到来に向けて、市民が徒歩や自転車で安心して日常の買物が行うことができる環境と多様な消費機会を楽しむことができる環境をつくることにより、豊かな市民生活を送ることができる商業環境の形成を図る。
(3)本市の都市核である静岡都心、清水都心、東静岡副都心に商業集積を図り、集積による相乗効果を高めることによって、広域から集客でき、本市の顔となる魅力的な商業環境の形成を図る。
(4)地域における良好な生活環境と利便性の高い買物環境の両立を図るため、周辺環境に配慮した商業環境の形成を図る。
■ゾーニング図(全体図)はこちら(865KB)
●都心型商業環境形成ゾーン(静岡都心)(758KB)
●都心型商業環境形成ゾーン(清水都心)(595KB)
●都心型商業環境形成ゾーン(東静岡都心)(761KB)
●地域拠点型商業環境形成ゾーン(1)(726KB)
●地域拠点型商業環境形成ゾーン(2)(683KB)
●特化型商業環境形成ゾーン(JR用宗駅周辺)(733KB)
●特化型商業環境形成ゾーン(JR興津駅周辺)(499KB)
●特化型商業環境形成ゾーン(JR蒲原駅周辺)(540KB)
●特化型商業環境形成ゾーン(JR新蒲原駅周辺)(540KMB)
●近隣生活型商業環境形成ゾーン(1)(753KB)
●近隣生活型商業環境形成ゾーン(2)(819KB)
●近隣生活型商業環境形成ゾーン(3)(791KB)
※都心型商業環境形成ゾーン、地域拠点型商業環境形成ゾーン、特化型商業環境形成ゾーン及び近隣生活型、商業環境形成ゾーンのいずれにも該当しない市街化区域は、生活型商業環境形成ゾーンとなります。
■ゾーンごとの考え方はこちら(496KB)
※指針備考2にある「接している場合」とは、「計画敷地(本体施設が立地する敷地)が国道1号線又は幹線道路(それぞれ4車線以上を有する道路)に5.5m以上接している場合」となります。
(2)人口減少、高齢化社会の到来に向けて、市民が徒歩や自転車で安心して日常の買物が行うことができる環境と多様な消費機会を楽しむことができる環境をつくることにより、豊かな市民生活を送ることができる商業環境の形成を図る。
(3)本市の都市核である静岡都心、清水都心、東静岡副都心に商業集積を図り、集積による相乗効果を高めることによって、広域から集客でき、本市の顔となる魅力的な商業環境の形成を図る。
(4)地域における良好な生活環境と利便性の高い買物環境の両立を図るため、周辺環境に配慮した商業環境の形成を図る。
■ゾーニング図(全体図)はこちら(865KB)
●都心型商業環境形成ゾーン(静岡都心)(758KB)
●都心型商業環境形成ゾーン(清水都心)(595KB)
●都心型商業環境形成ゾーン(東静岡都心)(761KB)
●地域拠点型商業環境形成ゾーン(1)(726KB)
●地域拠点型商業環境形成ゾーン(2)(683KB)
●特化型商業環境形成ゾーン(JR用宗駅周辺)(733KB)
●特化型商業環境形成ゾーン(JR興津駅周辺)(499KB)
●特化型商業環境形成ゾーン(JR蒲原駅周辺)(540KB)
●特化型商業環境形成ゾーン(JR新蒲原駅周辺)(540KMB)
●近隣生活型商業環境形成ゾーン(1)(753KB)
●近隣生活型商業環境形成ゾーン(2)(819KB)
●近隣生活型商業環境形成ゾーン(3)(791KB)
※都心型商業環境形成ゾーン、地域拠点型商業環境形成ゾーン、特化型商業環境形成ゾーン及び近隣生活型、商業環境形成ゾーンのいずれにも該当しない市街化区域は、生活型商業環境形成ゾーンとなります。
■ゾーンごとの考え方はこちら(496KB)
※指針備考2にある「接している場合」とは、「計画敷地(本体施設が立地する敷地)が国道1号線又は幹線道路(それぞれ4車線以上を有する道路)に5.5m以上接している場合」となります。
説明会の開催
市民、事業者及び静岡市が一体となって、良好な商業環境の形成に向けて取り組む制度です。
商業施設の建築等について、皆さんの意見を反映する機会の一つとして、届出者から商業施設の構想を周知するための説明会の開催があります。

手続きの手引き
手続きの流れ等については、こちらをご覧ください。
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- 経済局 商工部 商業労政課 商業・まちなか活性化係
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所在地:清水庁舎5階
電話:054-354-2306
ファクス:054-354-2132