印刷

ページID:3777

更新日:2024年11月29日

ここから本文です。

市民参画手続「静岡市良好な商業環境に関する条例」で定める指針の一部改正案

静岡市では、市民の皆さんにとって安心して豊かな生活を送ることができる買物環境を実現するために、商業施設の出店に関する手続を定める「静岡市良好な商業環境の形成に関する条例」及び商業の集積の方向性を示した「静岡市良好な商業環境の形成に関する指針」を定めて運用しています。
今回、日本平久能山スマートインターチェンジ南側の駿河区宮川・水上地区について、都市計画マスタープラン等の上位計画における将来の土地利用の方針及び当該地区のグランドデザインを踏まえ、同指針に基づくゾーニングの一部改正を検討しています。
つきましては、静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則によりパブリックコメントを実施しますのでみなさまの意見を募集します。
意見は、静岡市内に在住または通勤・通学する方や、市内の法人、団体など、どなたでも提出できます。

募集対象の題名

静岡市良好な商業環境に関する条例で定める指針の一部改正案

資料の閲覧

「静岡市良好な商業環境の形成に関する条例」で定める指針の一部改正案の資料は次のとおりです。

資料

閲覧先

  • 市ホームページ(本ページ)
  • 静岡市商業労政課(静岡市役所清水庁舎5階)
  • 各区役所の市政情報コーナー

意見の募集期間

令和6(2024)年11月22日(金曜日)から令和6(2024)年12月23日(月曜日)まで

意見の提出

提出先

〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号清水区役所清水庁舎5階
静岡市経済局商工部商業労政課商業・まちなか活性化係
FAX054-354-2132

提出方法

電子申請の場合

専用フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。電子メールでの意見提出はお受けしていません。

持参、郵送、FAXで提出の場合

意見応募用紙(PDF:344KB)/意見応募用紙(ワード:21KB)に必要事項を記入し、ご提出ください。

注意事項

  • 住所と氏名は必ず記入してください。(「静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則」第5条第4項において、個人の場合は住所・氏名、法人その他の団体の場合は名称・所在地・代表者の氏名を明らかにすることとされています。)
  • 個人情報については、厳正に管理を行い、「静岡市市民参画の推進に関する条例」に基づく市民参画手続き以外の目的では使用しません。
  • いただいたご意見は個人が特定できないように編集したうえで、ご意見の要旨を市ホームページ等で公開する場合があります。

お問い合わせ

経済局商工部商業労政課商業・まちなか活性化係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2306

ファックス番号:054-354-2132

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > しごと・産業 > 事業者の方へ > 商業振興・産業振興 > 商業振興 > 静岡市良好な商業環境の形成に関する条例・指針 > 市民参画手続「静岡市良好な商業環境に関する条例」で定める指針の一部改正案