印刷

ページID:8046

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

監査の種類

  1. 定期監査【地方自治法第199条第4項】
    市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理に関し、予算の執行、収入、支出、契約、現金の出納保管及び財産管理や工事の執行等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査を実施しています。
  2. 行政監査【地方自治法第199条第2項】
    市の権限に属する事務が、法令等に従って処理されているか、また、能率的かつ効率的に行われているかを、定期監査との並行型監査として、ミニテーマを定めたうえで実施しています。
  3. 財政援助団体等監査【地方自治法第199条第7項】
    財政援助団体監査は、市から補助金や交付金又はその他財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを抽出し監査を実施しています。
    出資団体監査は、市が出資しているもので政令に定めるものの条件を満たしている団体から抽出し監査を実施しています。
    また、市が法第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせているものについても同様に実施しています。(指定管理者監査)
  4. 決算審査【地方自治法第233条第2項、同法第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項】
    市長から審査に付された一般会計、特別会計及び企業会計の決算について、主に計数を確認し、予算執行と会計処理が適正に行われているかについて審査を実施しています。
    また、財産区会計(井川及び両河内)も同時に実施しています。
  5. 例月現金出納検査【地方自治法第235条の2第1項】
    市の現金の出納が、適正に管理及び執行されているかについて、一般会計、特別会計、企業会計、財産区会計を対象に毎月検査を実施しています。
  6. 住民監査請求監査【地方自治法第242条】
    市長、委員会等の執行機関や職員による違法な行為または、公金の支出、財産の管理などの財務会計上の不当な行為が認められるときに、市民が監査委員に対して監査を求め、市が被った損害の補てんなど必要な措置を講ずることを請求する制度です。
  7. 外部監査【地方自治法第252条の27】
    監査機能を強化するための別の監査制度として、市が公認会計士、弁護士など専門的知識を有する外部の者に監査を受ける制度です。
    • 《包括外部監査》
      市の財務事務や、市が財政援助等を行なっているものについて、外部監査人がテーマを定めて監査を実施します。
    • 《個別外部監査》
      住民監査請求などにおいて、外部監査人による監査を求められ、監査委員がこれを認めた場合に実施します。
  8. 財政健全化審査・公営企業経営健全化審査
    【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項】
    市長から審査に付された健全化判断比率及び各企業会計の資金不足比率について、算定された数値が適正であるかどうかについて審査を実施しています。

本ページに関連する情報

お問い合わせ

監査委員事務局 監査第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1139

ファックス番号:054-254-0035

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらの記事も読まれています。