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ページID:8106
更新日:2024年3月7日
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住民監査請求制度
1 住民監査請求制度とは
住民監査請求は、静岡市民の方が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。(地方自治法第242条)
なお、特に理由がある場合には、監査委員の監査に代えて、外部監査人(公認会計士、弁護士等)による監査を求めることもできます。(地方自治法第252条の43)
外部監査人による監査は、監査委員が必要と認めた場合に、市長が議会の議決を経て、外部監査人と個別外部監査契約を締結し、実施されることになります。
2 請求の対象は
住民監査請求ができるのは、市長や市職員等に、次のような違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。
「財務会計上の行為又は怠る事実」とは、以下のような場合をいいます。
- (1)公金の支出(補助金の支出など)
- (2)財産の取得、管理、処分(土地、建物、物品など)
- (3)契約の締結、履行(工事請負、購入など)
- (4)債務その他の義務の負担(借り入れなど)
- (5)公金の賦課徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
- (6)財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
なお、上記(1)から(4)については、
- それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象になります。
- これらの行為の日から1年以上経過している場合は、「正当な理由」がない限り請求することはできません。
3 1年以上経過していても請求が可能となる「正当な理由」とは
「正当な理由」とは、次のような場合になりますが、1年以上経過した事案について請求する際には、請求書の中で「正当な理由」の存在を説明していただく必要があります。
- (1)当該行為が秘密裏になされたことにより、客観的に知ることが困難な状況にあった場合
- (2)天災地変による交通機関の途絶など客観的、物理的に請求の提起が不可能であった場合
4 請求の方法は
- 住民監査請求ができるのは、静岡市内に住所を有する方になります。市内に所在する法人も監査を請求することができます。
- 所定の書面(監査請求書)を作成し、事実を証明する書面を添付して提出してください。
- 提出にあたっては、できる限り監査委員事務局へ直接お持ちください。やむを得ない場合は郵送してください。
- 事実を証明する書類は、公文書開示請求により開示を受けた文書や新聞記事の写しなどになります。
- ファックスや電子メールでの受付はできません。
郵送先又は提出先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号 静岡市監査委員事務局(宛)
電話 054-221-1724
場所:静岡市役所静岡庁舎新館 16階
監査委員事務局 監査第2係