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ページID:4924
更新日:2024年2月15日
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『しずまえ』の名称使用に当たっては、届出が必要です
「しずまえ」は静岡市の登録商標です。
『しずまえ』の価値を維持・向上するため、御協力をお願いします!
名称の使用基準
- 水産物(藻類を含む。)
「しずまえ」で水揚げ、陸揚げされたものであること。 - 水産加工品
加工品に含まれる水産物原料の全てが、「しずまえ」で水揚げ、陸揚げされたものであること(焼津漁港で陸揚げされ、静岡市内で加工されたマグロを含む。)。
ただし、練り製品については、水産物原料の50%以上が、「しずまえ」で水揚げ、陸揚げされたものであること。 - 料理
料理の水産物に関わる具材全てが、上記の水産物又は水産加工品であること。
届出が必要な場合の例
- 小売店や卸売が丸魚や加工品を「しずまえ●●」として販売する場合
- 飲食店のメニュー名に「しずまえ」を使う場合
- チラシやポスター、POP、のぼり旗等に「しずまえ」と表記する場合etc…
※一時的なイベント名やフェアの名称に使う場合には届出は不要です。
注意事項等
- 名称の使用料は無料です。
- 使用に当たっては、「しずまえ」登録商標の使用基準を消費者の見えるところに表示してください。
- 消費者に求められたときは、「しずまえ」で水揚げ、陸揚げされたものであることが分かる書類(産地名のある納品書や領収書など)を提示し、説明を行ってください。
- 届出をした後、その内容に変更が生じた場合や使用を中止した場合は、改めて届出をしてください。
- 市要綱に反する場合や、法令・公序良俗に反する場合等、使用の中止又は差止めを命じることがあります。