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ページID:4924

更新日:2025年2月5日

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「しずまえ」の名称やロゴマークの使用には届出が必要です

「しずまえ」は静岡市の登録商標です。名称やロゴマークを使用する場合は、お手続きください。
「しずまえ」の価値を維持し、向上するためにご協力をお願いします。ロゴマーク

 

 

名称の使用基準

  1. 水産物(藻類を含む。)
    「しずまえ」で水揚げされたものであること。
  2. 水産加工品
    加工品に含まれる水産物原料の全てが、「しずまえ」で水揚げされたものであること(焼津漁港で水揚げされ、静岡市内で加工されたマグロを含む。)。
    ただし、練り製品については、水産物原料の50%以上が、「しずまえ」で水揚げされたものであること。
  3. 料理
    料理の水産物に関わる具材全てが、上記の水産物又は水産加工品であること。

届出が必要な場合

  • 小売店や卸売が丸魚や加工品を「しずまえ○○」として販売する場合
  • 飲食店のメニュー名に「しずまえ」を使う場合
  • お店のチラシやポスター、のぼり旗等に「しずまえ」のロゴマークを使用する場合

注意事項等

  1. 名称の使用料は無料です。
  2. 使用に当たっては、「しずまえ」登録商標の使用基準を消費者の見えるところに表示してください。
  3. 消費者に求められたときは、「しずまえ」で水揚げされたものであることが分かる書類(産地名のある納品書や領収書など)を提示し、説明を行ってください。
  4. 届出をした後、その内容に変更が生じた場合や使用を中止した場合は、改めて届出をしてください。
  5. 市要綱に反する場合や、法令・公序良俗に反する場合等、使用の中止又は差止めを命じることがあります。

各種様式

お問い合わせ

経済局農政部水産振興課しずまえ振興係

清水区旭町6-8 清水庁舎6階

電話番号:054-354-2183

ファックス番号:054-353-4540

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