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ページID:4924
更新日:2025年2月5日
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「しずまえ」の名称やロゴマークの使用には届出が必要です
「しずまえ」は静岡市の登録商標です。名称やロゴマークを使用する場合は、お手続きください。
「しずまえ」の価値を維持し、向上するためにご協力をお願いします。
名称の使用基準
- 水産物(藻類を含む。)
「しずまえ」で水揚げされたものであること。 - 水産加工品
加工品に含まれる水産物原料の全てが、「しずまえ」で水揚げされたものであること(焼津漁港で水揚げされ、静岡市内で加工されたマグロを含む。)。
ただし、練り製品については、水産物原料の50%以上が、「しずまえ」で水揚げされたものであること。 - 料理
料理の水産物に関わる具材全てが、上記の水産物又は水産加工品であること。
届出が必要な場合
- 小売店や卸売が丸魚や加工品を「しずまえ○○」として販売する場合
- 飲食店のメニュー名に「しずまえ」を使う場合
- お店のチラシやポスター、のぼり旗等に「しずまえ」のロゴマークを使用する場合
注意事項等
- 名称の使用料は無料です。
- 使用に当たっては、「しずまえ」登録商標の使用基準を消費者の見えるところに表示してください。
- 消費者に求められたときは、「しずまえ」で水揚げされたものであることが分かる書類(産地名のある納品書や領収書など)を提示し、説明を行ってください。
- 届出をした後、その内容に変更が生じた場合や使用を中止した場合は、改めて届出をしてください。
- 市要綱に反する場合や、法令・公序良俗に反する場合等、使用の中止又は差止めを命じることがあります。