三保貝島環境啓発広場
- 最終更新日:
- 2020年5月22日
市民の「環境に関する知識の普及」及び「環境意識の高揚」並びに「環境施設と融和した地域の振興」を図るために、三保貝島に環境啓発広場を整備しました。


名称:静岡市三保貝島環境啓発広場
位置:静岡市清水区三保4025番地の25 【地図はこちら】
面積:約6,500m2



名称:静岡市三保貝島環境啓発広場
位置:静岡市清水区三保4025番地の25 【地図はこちら】
面積:約6,500m2
「三保貝島環境啓発広場」イベント情報
開催予定のイベント
現在、開催予定のイベント情報はありません。
環境啓発広場の利用について
次の利用目的等に基づき、申出書を提出していただき、承認を受けた場合に利用ができます。
1 利用目的
(1) 市民の環境に関する知識の普及及び環境意識の高揚並びに環境施設と融和した地域の振興を図るため、市が実施する講習会等のための利用
(2) 市民の環境に関する知識の普及及び環境意識の高揚並びに環境施設と融和した地域の振興を図るため、市民により構成される団体が主催する講習会等のための利用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める利用
(2) 市民の環境に関する知識の普及及び環境意識の高揚並びに環境施設と融和した地域の振興を図るため、市民により構成される団体が主催する講習会等のための利用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める利用
2 利用時間
(1)3月1日から10月31日まで 午前7時から午後6時まで
(2)11月1日から翌年の2月末日まで 午前7時から午後5時まで
(2)11月1日から翌年の2月末日まで 午前7時から午後5時まで
3 利用の申出等
(1) 広場の利用申込みは、利用希望日の2か月前から受付けます。
広場を利用したい方は、利用希望日の2週間前までに、次のとおり「利用申出書」を提出してください。
ア 提出書類 三保貝島環境啓発広場利用申出書(Word形式:35KB) (PDF形式:61KB)
イ 提 出 先 静岡市役所 環境局 環境創造課
住所:〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館13階
FAX:054-221-1492
ウ 提出方法 郵送、FAX又は持参により提出してください。
(2) 市が広場の利用を承認したときは、「三保貝島環境啓発広場利用承認書」を申出者に交付します。
(3) 広場の利用を承認するに当たり、利用の目的、範囲、期間等管理運営上必要な条件を付する場合があります。
(4) 広場の利用後、「エコライフチェックシート」の提出をお願いしています。
(5) その他、詳細は、「静岡市三保貝島環境啓発広場管理要綱」をご参照ください。
広場を利用したい方は、利用希望日の2週間前までに、次のとおり「利用申出書」を提出してください。
ア 提出書類 三保貝島環境啓発広場利用申出書(Word形式:35KB) (PDF形式:61KB)
イ 提 出 先 静岡市役所 環境局 環境創造課
住所:〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館13階
FAX:054-221-1492
ウ 提出方法 郵送、FAX又は持参により提出してください。
(2) 市が広場の利用を承認したときは、「三保貝島環境啓発広場利用承認書」を申出者に交付します。
(3) 広場の利用を承認するに当たり、利用の目的、範囲、期間等管理運営上必要な条件を付する場合があります。
(4) 広場の利用後、「エコライフチェックシート」の提出をお願いしています。
(5) その他、詳細は、「静岡市三保貝島環境啓発広場管理要綱」をご参照ください。
- 静岡市三保貝島環境啓発広場管理要綱 (PDF形式 : 141KB)
4 新型コロナウイルス感染症対策に係る留意事項について
三保貝島環境啓発広場を利用するにあたり、以下の事項に留意していただきますようお願いいたします。
◆以下の事項に該当する場合は、自主的に利用を見合わせること
◇体調がよくない場合(例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)
◇同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
◇過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、
地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合
◆マスクを持参すること
(運動時以外は、マスクを着用すること)
◆こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施すること
◆他の利用者等との距離(できるだけ2m以上)を確保すること
(障がい者の誘導や介助を行う場合を除く)
◆利用中に大きな声で会話、応援等をしないこと
◆感染防止のために施設管理者が決めたその他の措置の遵守、
施設管理者の指示に従うこと
◆万が一感染が発生した場合に備え、代表者(施設利用時の申請者等)は、
個人情報の取扱に十分注意しながら、利用者の名簿を適正に管理すること
◆利用後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、
施設管理者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告すること
◆利用終了後は速やかに撤収すること
本ページに関連する情報
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本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 環境局 環境創造課 グリーン政策推進室
-
所在地:静岡庁舎新館13階
電話:054-221-1077
ファクス:054-221- 1492