印刷

ページID:3934

更新日:2026年3月24日

ここから本文です。

静岡市認定農業者等経営基盤強化事業補助金

静岡市では、市の認定農業者及び新規就農者の経営基盤の強化を促進するために、農作業の省力化、先進的技術の導入等、経営基盤の強化に資する事業を実施する場合、補助金を交付しています。

事業概要

対象者

  1. 市内に住所を有し、農業経営基盤強化促進法に規定する認定農業者
  2. 市内に住所を有し、就農から5年以内で65歳未満の新規就農者

 ※本補助金は、認定期間(5年間)内に1回限り活用できます。

対象事業

市内で実施する下記の事業(詳細は「別表(PDF:158KB)」参照)

  1. 生産管理施設導入事業
  2. 加工貯蔵販売施設導入事業
  3. 先進的技術導入事業

補助率

補助対象事業経費の3分の1(千円未満切捨て)

上限額

100万円

事業実施年度に中間管理事業を活用して経営規模の拡大が決まっている場合に限り、上限が150万円になります。詳細は「静岡市認定農業者等経営基盤強化補助金の考え方について(PDF:292KB)」をご確認ください。

申込み

令和8年度に事業の活用を希望する方は、「相談票」を記入し、必要書類を添付の上、令和8年4月27日(月曜日)までに農業政策課に提出してください。
提出期限は厳守してください。期限を過ぎてからの提出は対応しかねます。

受付開始は、令和8年3月30日(月曜日)からとなります。

 ※1「相談票」は、認定期間内に本補助金を活用していない方を対象に案内通知を送付しています。案内通知は把握できる情報に基づき送付しており、活用していないにもかかわらず通知が届かない場合は、農業政策課までご連絡ください。

 ※2 市の認定を受けていない新規就農者で、事業の活用を希望される方は農業政策課までご相談ください。

 ◆中古の農業用機械を購入される場合は、「耐用証明書(ワード:15KB)」の添付をお願いします。

お問い合わせ

経済局農政部農業政策課農業支援係

清水区旭町6-8 清水庁舎6階

電話番号:054-354-2085

ファックス番号:054-354-2482

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > しごと・産業 > 事業者の方へ > 農業 > 農業政策 > 認定農業者 > 静岡市認定農業者等経営基盤強化事業補助金