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更新日:2026年2月26日
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その他の市税(市たばこ税・鉱産税・入湯税)
市たばこ税、入湯税及び鉱産税の電子申告等について
eLTAX(エルタックス)をご利用いただくことで電子申告及び電子納入ができます。郵送や持参いただいていた申告書、金融機関での納付をインターネットから申告、納付ができます。詳しくは、以下をご覧ください。
市たばこ税
令和6(2024)年度決算における市税収入約1,428億円のうち、喫煙者の皆さんにご負担いただいている市たばこ税は約45億円であり、本市市税収入の3.2%を占め、本市の貴重な財源となっています。
市たばこ税は、たばこを販売する小売店が所在する市町村に納税されます。静岡市内でたばこを買っていただくと静岡市の税収となり、市民の皆様のために使われることとなりますので、たばこを購入する場合は、静岡市内で購入していただきますようお願いします。
- 市たばこ税とは
たばこの製造者、卸売業者などが、市内の小売業者に売り渡したたばこにかかる税です。 - 納税義務者
たばこの製造者、卸売販売事業者等 - 税率
売り渡し本数1,000本につき6,552円 - たばこ税率の改正
令和7(2025)年度のたばこ税関係法令の改正により、次表のとおり、令和9(2027)年4月1日から当分の間、段階的に製造たばこに係る国のたばこ税の税率が引き上げられます。
1,000本あたりのたばこ税率
- 2021年10月1日~2027年3月31日:15,224円
市町村たばこ税:6,552円、道府県たばこ税:1,070円、たばこ税(国):6,802円、たばこ特別税(国):820円 - 2027年4月1日~2028年3月31日:15,744円
市町村たばこ税:6,552円、道府県たばこ税:1,070円、たばこ税(国):7,302円、たばこ特別税(国):820円 - 2028年4月1日~2029年3月31日:16,244円
市町村たばこ税:6,552円、道府県たばこ税:1,070円、たばこ税(国):7,802円、たばこ特別税(国):820円 - 2029年4月1日~:16,744円
市町村たばこ税:6,552円、道府県たばこ税:1,070円、たばこ税(国):8,302円、たばこ特別税(国):820円
「加熱式たばこ」及び「葉巻たばこ」等を紙巻たばこの本数に換算する方法については、課税標準及び税率(国税庁ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
たばこ税関係法令の改正により、加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法が、「重量」をもって紙巻たばこの本数へ換算する方式から「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式に変更されていましたが、当分の間は、次に定める方法により換算した紙巻たばこの本数とします。
加熱式たばこの紙巻たばこへの本数換算方法
- 現行
加熱式たばこの重量:0.4グラム、紙巻たばこ換算:0.5本 - 改正後
紙その他これに類する材料で巻いた加熱式たばこ
重量:0.35グラム(注)、紙巻たばこ換算:1本
加熱式たばこ1本あたりの重量が0.35グラム未満のものは、紙巻たばこ1本に換算すること。 - 上記以外の加熱式たばこ
重量:0.2グラム、紙巻たばこ換算:1本
上記の見直しについては、急激な税負担の変化が及ぼす消費者等への影響を考慮し、経過措置期間(2026年4月1日~9月30日)を経て、次のとおり段階的に移行されます。
なお、今回の見直しにおいて、手持品課税は実施されません。
経過措置期間中における換算方法
- 現行(2026年3月31日まで)
加熱式たばこの重量:現在の換算本数×1.0、紙巻たばこ:該当なし - 改正後(2026年4月1日~9月30日)
加熱式たばこの重量:現在の換算本数×1.0、紙巻たばこ:新換算本数×0.5 - 改正後(2026年10月1日以降)
加熱式たばこの重量:該当なし、紙巻たばこ:新換算本数×1.0
(注1)現行の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「現行の換算本数」といいます。
(注2)改正後の換算方法により計算した紙巻たばこの本数を「新換算方法」といいます。
詳しくは、加熱たばこに係る課税方式の見直しについて(~令和8年3月31日)国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)と加熱たばこに係る課税方式の見直しについて(令和8年4月1日~)国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
鉱産税
鉱物の掘採事業を行った場合、その鉱物の価格に対してかかる税です。
- 納税義務者:鉱業者
- 税率:価格の1%(価格が200万円以下の場合は0.7%)
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場(温泉)への入湯に対しかかる目的税です。
- (1)納税義務者:入湯客
- (2)課税免除
以下に該当する方は、入湯税が免除になります。- 13歳未満の方
- 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
- 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が、住民の健康増進その他福祉の向上を図るために設置する施設で、鉱泉浴場における入湯を主たる目的としないものであるとして市長が指定したものに入湯する方
- 修学旅行その他の教師の引率の下に行われる学校(大学を除く)の行事に参加する方
- 日帰りで入湯する方
- (3)税率:入湯客1人1日について150円
- (4)申告と納税
- 鉱泉浴場(温泉)の経営者等が入湯客から徴収して、翌月15日までに前月分の入湯税額等を記載した申告書を提出していただくとともに、徴収した金額を納入書で納めていただきます。
入湯税は、次の費用に充当することになっています。
- 環境衛生施設の整備
- 鉱泉源の保護管理施設の整備
- 消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備
- 観光の振興(観光施設の整備を含む)